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雇用保険法(3)-16

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5  給付制限-2 (離職理由・法33条1項・2項)           重要度 ●●

 

条文

 


1) 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由*1がなく自己の都合によって退職した場合

 

 

待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間*2で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(平18択)(平23択)

 

 

ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。

(平7択)(平12択)

 

 

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2) 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。

 

 

ここで具体例!

 

◆離職理由による給付制限の構造

 

 

 

a)「給付制限」の間隔は、1箇月応当(待期期間満了日の翌日から起算)


b)「認定日」の間隔は、4週間応当(最初の出頭日の翌日から起算)


↓ 実務上は…

 


□1回目の失業認定日(12月23日)に出頭し、待期期間の満了確認を受けたあとは、4回目の失業認定日(3月16日)において、待期期間満了後の期間につき、初めての基本手当の支給認定となる。


□「給付制限期間」は、待期期間と異なり、失業していなくても期間の経過が認められるため、「失業の認定」を行う必要はない。


↓ なお…


この場合、求職活動実績は、一連の期間を通じて、原則「3回以上」行っていればよい。