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5 給付制限-2 (離職理由・法33条1項・2項) 重要度 ●●
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待期期間の満了後1箇月以上3箇月以内の間*2で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(平18択)(平23択)
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ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については、この限りでない。 (平7択)(平12択)
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2) 受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。
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◆離職理由による給付制限の構造
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a)「給付制限」の間隔は、1箇月応当(待期期間満了日の翌日から起算)
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