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雇用保険法(3)-15

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4  給付制限-1 (就職拒否、受講拒否等・法32条)         重要度 ●●

 

条文

 

(1) 就職拒否・受講拒否

 


1) 受給資格者(訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている者を除く)が、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき

 

 

その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。
(平14択)(平18択)(平23択)

 

 

ただし、次のいずれかに該当するときは、制限は行わない。

 


a) 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき。


b) 就職するため、又は公共職業訓練等を受けるため、現在の住所又は居所を変更することを要する場合において、その変更が困難であると認められるとき。(平9択)


c) 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いとき。


d) 職業安定法20条の規定に該当する事業所(労働争議中の事業所)に紹介されたとき


e) その他正当な理由があるとき。(平12択)

 

 

(2) 指導拒否

 


2) 受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき

 

 

この拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内*1において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(平12択)(平23択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 職業の「指導拒否」に係る給付制限期間は、具体的には、「1箇月」である(平14.9.2職発0902001号)。