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4 給付制限-1 (就職拒否、受講拒否等・法32条) 重要度 ●●
(1) 就職拒否・受講拒否
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その拒んだ日から起算して1箇月間は、基本手当を支給しない。
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ただし、次のいずれかに該当するときは、制限は行わない。
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(2) 指導拒否
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この拒んだ日から起算して1箇月を超えない範囲内*1において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。(平12択)(平23択)
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□*1 職業の「指導拒否」に係る給付制限期間は、具体的には、「1箇月」である(平14.9.2職発0902001号)。