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雇用保険法(3)-14

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第3節 基本手当-3〈給付制限等〉

 

1  給付日数を延長した場合の給付制限
(法29条、法附則5条4項)                                  重要度 ●

 

条文

 


1) 訓練延長給付(訓練終了後の延長給付に限る)*1、広域延長給付、全国延長給付又は個別延長給付を受けている受給資格者が、正当な理由がなく、次のいずれかに該当するときは、その拒んだ日以後基本手当を支給しない。ただし、その者が新たに受給資格を取得したときは、この限りでない。

 


a) 公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだとき(就職拒否)


b) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだとき(受講拒否)


c) 厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだとき(指導拒否)

 

 

2) 前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 訓練延長給付のうち「訓練待期中」及び「訓練期間中」のものについては、この給付制限の規定は適用されず、本来の基本手当の支給に係る給付制限(法32条)の規定が適用される(行政手引52602)。(平9択)

 

2  支給方法及び支給期日 (法30条)                     重要度 ●

 

条文

 


1) 基本手当は、厚生労働省令で定めるところにより、4週間に1回、失業の認定を受けた日分を支給するものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る基本手当の支給について別段の定め(1月に1回の支給)をすることができる。(平19択)


2) 公共職業安定所長は、各受給資格者について基本手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとする。

 

 

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advance

 

(1) 基本手当の支給手続 (則44条)

 


1) 基本手当は、受給資格者に対し、口座振込による支払方法による場合を除き、管轄公共職業安定所において支給する。


2) 受給資格者は、基本手当の支給を受けようとするときは、口座振込による支払方法による場合を除き、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

 

 

□受給資格者は、その者の申出(払渡希望金融機関指定届に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出すること)により、その者に対する基本手当の支給をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって受けることができる

(則45条)。

 

(2) 代理人による基本手当の受給 (則46条)

 


受給資格者(口座振込受給資格者を除く)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。 (平7択)

 

 

3  未支給の基本手当の請求手続 (法31条1項)           重要度 ●

 

条文

 


未支給給付の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。

(平9択)

 

 

advance

 

□未支給給付請求者は、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が当該公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる

(則47条1項)。