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1 給付日数を延長した場合の給付制限
(法29条、法附則5条4項) 重要度 ●
2) 前項に規定する正当な理由があるかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従ってするものとする。
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□*1 訓練延長給付のうち「訓練待期中」及び「訓練期間中」のものについては、この給付制限の規定は適用されず、本来の基本手当の支給に係る給付制限(法32条)の規定が適用される(行政手引52602)。(平9択)
2 支給方法及び支給期日 (法30条) 重要度 ●
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(1) 基本手当の支給手続 (則44条)
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□受給資格者は、その者の申出(払渡希望金融機関指定届に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出すること)により、その者に対する基本手当の支給をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって受けることができる
(則45条)。
(2) 代理人による基本手当の受給 (則46条)
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3 未支給の基本手当の請求手続 (法31条1項) 重要度 ●
(平9択)
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□未支給給付請求者は、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が当該公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる
(則47条1項)。