前のページへ | 次のページへ | 目次へ

雇用保険法(3)-13

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

8  広域延長給付 (法25条)                             重要度 ●

 

ここをチェック

 

◆広域延長給付のまとめ

 


対象者
(1項)

 

厚生労働大臣が広域職業紹介活動*1を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準*2に照らして必要があると認めるときであって、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者(平17択)


□「認定」は、厚生労働大臣の定める基準によらなければならない(3項)。

 

延長期間
(令5条)

 

厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」を限度

(平17択)(平22択)

 

 

受給期間
(4項)

 

原則の受給期間に90日を加えた期間とする。

 

ちょっとアドバイス

 

□広域延長給付を受けることができる者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる(2項)。(平17択)


↓ なお…


当該措置の決定された日以後に「他の地域」から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない(法26条1項)。

 

-----------------(85ページ目ここから)------------------

 

advance

 


□*1「広域職業紹介活動」とは、厚生労働大臣が、その地域における雇用に関する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、当該計画に基づき関係都道府県労働局長及び公共職業安定所長に行わせる広範囲の地域にわたる職業紹介活動をいう。


□*2「政令で定める基準」とは、広域職業紹介活動に係る地域について、その管轄地域内における基本手当の受給率全国の基本手当の受給率の100分の200以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする(令5条1項)。

 

 

9  全国延長給付 (法27条)                             重要度 ●●

 

ここをチェック

 

◆全国延長給付のまとめ

 


対象者
(1項)

 

厚生労働大臣が、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準*1に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるとき (平8記)

 

延長期間
(令6条)

 

厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」が限度

(平17択)(平22択)

 

受給期間
(3項)

 

原則の受給期間に90日を加えた期間とする。
(平1択)(平6択)(平17択)(平8記)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□厚生労働大臣は、当該措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、指定した期間(その期間が延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる(2項)。

 

□*1「政令で定める基準」とは、連続する4月間各月の失業の状況について、全国の基本手当の受給率がそれぞれ100分の4を超え、それが低下する傾向にない状況にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする

(令6条1項)。 (平17択)(平8記)

 

-----------------(86ページ目ここから)------------------

 

10  給付日数の延長に関する暫定措置 (法附則5条)      重要度 ●

 

ここをチェック

 

◆個別延長給付のまとめ

 


対象者

(1項)

 

□次のすべての要件を満たす者であること。

 


イ) 受給資格に係る「離職の日(基準日)」又は「所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日」が、平成21年3月31日から平成24年3月31日以前である受給資格者であること


ロ) 本来の就職困難者以外の者であって「特定理由離職者」である者(有期労働契約の雇止めにより離職した者に限る(則附則19条))及び「特定受給資格者」であること


ハ) 次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準*1に照らして就職が困難な者であると認めたもの(平22択)

 


a) 基準日において45歳未満である者


b) 厚生労働省令で定める基準*2に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内*3に居住する者


c) 公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準*4に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者

 

延長期間
(2項)

 

本来の所定給付日数を超えて「60日」を限度とする。


↓ ただし…


算定基礎期間が20年以上であって、所定給付日数が270日又は330日に該当する者にあっては「30日」を限度とする*5。

 

 

受給期間
(3項)

 

 

原則の受給期間に60日若しくは30日を加えた期間とする。

 


ちょっとアドバイス

 

□管轄公共職業安定所長は、当該措置により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を「受給資格者証」に記載するものとする(則附則23条)。

 

□*5 個別延長給付の日数の限度が「30日」となる者は、次のとおりである。

(平22択)

 


算定基礎期間が20年以上のものであって、


a) 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者(特定受給資格者とみなされる特定理由離職者を含む)→所定給付日数:330日


b) 基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者(特定受給資格者とみなされる特定理由離職者を含む)→所定給付日数:270日

 

 

-----------------(87ページ目ここから)------------------

 

advance

 

□*1「就職が困難な者であると認められる基準」とは、受給資格者が次のいずれにも該当するときである(則附則20条)。

 


イ) 特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、本来の所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。


ロ) 当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後正当な理由がなく、a)公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、b)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及びc)公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。

 

 

□*2「雇用機会が不足していると認められる基準」とは、最近1箇月において次のいずれにも該当するときである(則附則21条)。

 


イ) 四半期ごとに公表される労働力調査の直近の結果によるその地域に係る労働力人口(以下「労働力人口」という)に対する当該地域内に居住する求職者(以下「地域求職者」という)の数の割合(有効求職者割合)が、当該期間における全国の労働力人口に対する求職者の数の割合以上であること。


ロ) 地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(有効求人倍率)が1 を下回る地域であること。


ハ) その地域において基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を加えた数で除して得た率(雇用保険の基本受給率)が、全国における当該比率の平均以上であること。

 

 

□*3「厚生労働大臣が指定する地域」は、平成23年7月1日現在、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府等を除く計29道府県が指定されている

(平23.7.1厚労告213号)。

 

□*4「再就職のための支援を計画的に行う必要があると認められる基準」は、前述*1ロ)に該当する者であって、次のいずれかに該当するときである

(則附則22条)。

 


イ) 安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。


ロ) 産業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること。


ハ) その他、特に誠実かつ熱心に求職活動を行っており、かつ、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること。

 

 

-----------------(88ページ目ここから)------------------

 

※テキスト88ページ~99ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません