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8 広域延長給付 (法25条) 重要度 ●
◆広域延長給付のまとめ
対象者 (1項) |
厚生労働大臣が広域職業紹介活動*1を行わせた場合において、当該広域職業紹介活動に係る地域について、政令で定める基準*2に照らして必要があると認めるときであって、公共職業安定所長が当該地域に係る当該広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者(平17択)
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延長期間 |
厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」を限度 (平17択)(平22択)
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受給期間
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原則の受給期間に90日を加えた期間とする。 |
□広域延長給付を受けることができる者が、厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる(2項)。(平17択)
↓ なお…
当該措置の決定された日以後に「他の地域」から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、当該措置に基づく基本手当は、支給しない(法26条1項)。
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9 全国延長給付 (法27条) 重要度 ●●
◆全国延長給付のまとめ
対象者 |
厚生労働大臣が、失業の状況が全国的に著しく悪化し、政令で定める基準*1に該当するに至った場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるとき (平8記)
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延長期間 |
厚生労働大臣の指定する期間内:「90日」が限度 (平17択)(平22択)
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受給期間 |
原則の受給期間に90日を加えた期間とする。
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□厚生労働大臣は、当該措置を決定した後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、指定した期間(その期間が延長されたときは、その延長された期間)を延長することができる(2項)。
□*1「政令で定める基準」とは、連続する4月間各月の失業の状況について、全国の基本手当の受給率がそれぞれ100分の4を超え、それが低下する傾向にない状況にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする
(令6条1項)。 (平17択)(平8記)
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10 給付日数の延長に関する暫定措置 (法附則5条) 重要度 ●
◆個別延長給付のまとめ
対象者 (1項) |
□次のすべての要件を満たす者であること。
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延長期間 |
本来の所定給付日数を超えて「60日」を限度とする。
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受給期間
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原則の受給期間に60日若しくは30日を加えた期間とする。
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□管轄公共職業安定所長は、当該措置により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を「受給資格者証」に記載するものとする(則附則23条)。
□*5 個別延長給付の日数の限度が「30日」となる者は、次のとおりである。
(平22択)
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□*1「就職が困難な者であると認められる基準」とは、受給資格者が次のいずれにも該当するときである(則附則20条)。
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□*2「雇用機会が不足していると認められる基準」とは、最近1箇月において次のいずれにも該当するときである(則附則21条)。
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□*3「厚生労働大臣が指定する地域」は、平成23年7月1日現在、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府等を除く計29道府県が指定されている
(平23.7.1厚労告213号)。
□*4「再就職のための支援を計画的に行う必要があると認められる基準」は、前述*1ロ)に該当する者であって、次のいずれかに該当するときである
(則附則22条)。
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※テキスト88ページ~99ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません