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雇用保険法(3)-12

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□延長給付に係る基本手当の日額は、本来の額と同額である。(平19択)

 

□受給資格者に異なる延長給付が重複して行われる場合には、次の優先順位による(法28条、法附則5条4項、令8条)。

(平6択)(平7択)(平14択)(平22択)

 


1.個別延長給付  >  2.広域延長給付  >  3.全国延長給付  >  4.訓練延長給付

 

 

7  訓練延長給付 (法24条)                             重要度 ●●

 

ここをチェック

 

◆訓練延長給付のまとめ

 


対象者
(1項)

 

公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(以下「当該訓練等」という)を受ける受給資格者(平5択)(平6択)(平14択)

 

延長期間
(令3条)

 

a) 当該訓練等を受ける期間:「2年」を限度


b) その者が当該訓練等を受けるため待期している期間:「90日」を限度 (平1択)(平14択)(平22択)

 

       

↓ さらに…

 


対象者
(2項)

 

政令で定める基準*1に照らして当該訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると公共職業安定所長が認めたもの

 

延長期間
(令4条)

 

当該訓練等の終了後の期間:「30日」を限度(平6択)(平14択)


↓ ただし…


当該訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数が30日に満たないものに限る。(平6択)

 

受給期間
(3項)

 

当該訓練等を受け終わる日(当該訓練終了後の期間について延長される者にあっては訓練等を受け終わった日から30日を経過する日(4項))までの間とする。(平10択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□訓練延長給付に係る失業の認定手続について、受講届及び通所届を提出した受給資格者は、基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、公共職業安定所長に「公共職業訓練受講証明書」を提出しなければならない

(則37条)。(平14択)

 

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advance

 

□管轄公共職業安定所長は、訓練延長給付の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする(則38条)。

 

□*1「政令で定める基準」とは、次のとおりである(令4条2項)。

 


公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者が、当該訓練終了後の期間について延長される日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者であって、その受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく

 


a) 公共職業安定所の紹介する職業に就くこと


b) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること


c) 厚生労働大臣の定める基準に従って公


職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けること

 

 

拒んだことのない者に該当することとする。