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イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)
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□つまり、1年以内の再就職でなければ通算されない。
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ロ) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者(2号) |
↓ なお…
□受給資格等を取得した場合であっても、基本手当等を受けていないときは、被保険者であった期間は通算される。(平2択)(平4択)(平21択)
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ハ) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき
(法22条4項)
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□雇用された期間又は被保険者であった期間において、国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する「雇用継続交流採用職員であった期間」があるときは、当該
雇用継続交流採用職員であった期間を除いて算定する(人事交流法22条)。
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(3) 被保険者であった期間の遡及適用 (第5項)
前年新設
次に掲げる要件のいずれにも該当する者(イに規定する事実を知っていた者を除く)に対する前項の規定の適用については、同項中「当該確認のあった日の2年前の日」とあるのは、「次項ロに規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日*1」とする。
イ) その者に係る第7条の規定(資格取得)による届出がされていなかったこと。
ロ) 厚生労働省令で定める書類*2に基づき、第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前に徴収法第32条第1項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期があること。
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◆*1 法22条5項の厚生労働省令で定める日 (則33条)
1) 法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、次条各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とする。
2) 次条各号に定める書類に基づき最も古い日を確認することができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日を、最も古い日とみなす。
3) 前項の規定により、当該最も古い月の初日を第1項の最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは、前項の規定にかかわらず、当該直前の被保険者でなくなった日を最も古い日とみなす。
例えば、別の適用事業所から資格喪失の届出がなされ、直前の被保険者でなくなった日(仮に6月10日)が確認されている場合であって、最も古い月の初日が6月1日であるときは、当該直前の被保険者でなくなった日(6月10日)を、最も古い日(すなわち、被保険者となった日)とみなす。
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◆*2 法22条5項ロの「厚生労働省令で定める書類」(則33条の2)
a) 労働基準法第108条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明される書類
b) 所得税法第226条第1項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則第67条第1項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの
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