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雇用保険法(3)-8

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□法22条5項に規定する者に係る事業主の届出には、次のものがある。

 


a) 事業主は、法第22条第5項に規定する者であって、被保険者となった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者となったことの届出については、資格取得届に則第33条の2各号に定めるいずれかの書類(賃金台帳、給与明細書、所得税源泉徴収票等)を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(則6条6項)。

 

 

b) 事業主は、法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなったことの届出については、資格喪失届に則第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(則7条4項)。

 

 

5  特定受給資格者 (法23条2項)                       重要度 ●●●


(1) 特定受給資格者の判断基準

 

ここをチェック

 

□「特定受給資格者」とは、次のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者たる受給資格者を除く)をいう。

 


当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの(則35条)。(平20択)

 

 

a) 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は金融取引の停止)に伴い離職した者(平13択)

 

 

b) 事業所において、雇用対策法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者(平17択)

 

 

c) 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離職した者

 

 

d) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者

(平14択)(平18択)

 

 

【船員関連】(則144条の2)


e) 船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が1月以内の期間に30人以上となったことにより離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部等を含む)の長が認めるものが生じたことにより離職した者


f) 船舶に乗船すべき場所の変更により、通勤することが困難となったため離職した者