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□法22条5項に規定する者に係る事業主の届出には、次のものがある。
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b) 事業主は、法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなったことの届出については、資格喪失届に則第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない(則7条4項)。
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5 特定受給資格者 (法23条2項) 重要度 ●●●
(1) 特定受給資格者の判断基準
□「特定受給資格者」とは、次のいずれかに該当する受給資格者(就職困難者たる受給資格者を除く)をいう。
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a) 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て又は金融取引の停止)に伴い離職した者(平13択)
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b) 事業所において、雇用対策法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者(平17択)
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c) 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く)に伴い離職した者
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d) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 (平14択)(平18択)
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【船員関連】(則144条の2)
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