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雇用保険法(3)-6

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テキスト本文の開始

 

 

(2) 算定基礎期間 (第3項)

 

条文

 


算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日(離職の日)まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とする。

 

 

↓ ただし…


□当該期間に次のイ~ハに掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする(つまり、該当期間は通算されない)。

 


イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないとき(1号)

 

 


□つまり、1年以内の再就職でなければ通算されない。

 

ロ) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者(2号)

 

 

↓ なお…


□受給資格等を取得した場合であっても、基本手当等を受けていないときは、被保険者であった期間は通算される。(平2択)(平4択)(平21択)

 

 

ハ) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき

(法22条4項)