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(2) 算定基礎期間 (第3項)
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↓ ただし…
□当該期間に次のイ~ハに掲げる期間が含まれているときは、当該掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする(つまり、該当期間は通算されない)。
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ロ) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者(2号) |
↓ なお…
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ハ) 一の被保険者であった期間に関し、被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であるとき (法22条4項)
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