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雇用保険法(3)-3

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テキスト本文の開始

 

 

2  支給の期間-2 (受給期間内の再就職・法20条3項)     重要度 ●

 

条文

 


受給資格者が、その受給資格に係る受給期間内に新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。(平6択)(平10択)(平21択)

 

 

ここで具体例!

 


 

a) B社の離職理由が会社都合等であったため、「新たな受給資格を取得した」場合
前の受給資格に基づく基本手当は支給されない。


b) B社の離職理由が自己都合等であったため、「新たな受給資格を取得しなかった」場合
前の受給資格に基づく受給期間内に限り残った所定給付日数を限度に基本手当を受給することができる

 

 

 

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advance

 

◆受給期間内に再就職した場合の受給手続 (則20条)

 


1) 受給資格者は、受給期間内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。


2) 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。

 

 

3  待期 (法21条)                                     重要度 ●●

 

条文

 


基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。(平4択)(平19択)(平20択)(平23択)

 

 

ここをチェック

 

□「失業している日が通算して7日に満たない間」とは、待期期間についても「失業の認定」は行われることを意味する。


↓ なお…


疾病又は負傷のため職業に就くことができない日であっても失業と認められる(行政手引51101)。(平1択)(平12択)(平16択)


↓ また…