講義スケジュール - 質問広場 - 社会保険労務士を目指すなら山川靖樹の社労士予備校
前のページへ | 次のページへ | 目次へ
広告スペース
テキスト本文の開始
□待期は、1受給期間内につき1回でよい。
↓ したがって…
受給期間内に就職したが、新たな受給資格を取得することなく再び失業した場合には、最初の離職後において既に待期を満了している者については、改めて必要とはしない (行政手引51102)。(平1択)(平9択)(平10択)
□A社離職に係る受給資格について既に待期を満了している者については、B社離職後当該受給期間内に基本手当を受けることとなったとしても、改めて待期は必要としない。