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◆受給期間の延長 (法20条1項かっこ書、法20条2項)
□次の場合には、上記イ~ハに規定する受給期間について、「延長」が行われる(則30条、則31条1項・3項、則31条の2、則31条の3第1項・2項)。
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【引き続き30日以上職業に就くことができないとき】 (法20条1項かっこ書) (平23択)
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【離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望するとき】 (法20条2項) (平15択)(平1記) |
主な理由 |
妊娠、出産、育児
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60歳以上の定年到達 |
他の理由 |
a) 疾病又は負傷(傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く) (平10択)
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60歳以上の定年に達した後再雇用又は勤務延長により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合に、当該期限が到来したこと |
最長期間 |
3年間(原則と通算して4年間)
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1年間(原則と通算して2年間)
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申出期限 |
該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内 (平4択)(平7択)(平10択) (平8記)
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離職の日の翌日から起算して2箇月以内 (平6択)(平10択) |
提出書類 |
a) 受給期間延長申請書
(未交付時:離職票)
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a) 受給期間延長申請書
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提出先 |
管轄公共職業安定所長
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◆「定年到達等」を理由として受給期間の延長が認められた者について
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