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第2節 基本手当-2〈受給期間等〉
1 支給の期間-1 (受給期間・法20条1項・2項) 重要度 ●●●
「支給の期間(「受給期間」という)」とは、離職後における「基本手当の受給可能な期間」のことである。
したがって、当該受給期間が経過してしまうと、たとえ所定給付日数が残っていても、その受給資格に基づく基本手当は受けることができなくなる。(平5択)
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基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ~ハに定める期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。(平22選)
イ) ロ、ハ以外の受給資格者(原則)
(平22選) |
基本手当の受給資格に係る離職の日(「基準日」という)の翌日から起算して1年
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ロ) 基準日において45歳以上65歳未満であって、算定基礎期間が1年以上の就職困難者である受給資格者 |
【所定給付日数が360日である者】
基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間(平15択)
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ハ) 基準日において45歳以上60歳未満であって、算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者 |
【所定給付日数が330日である者】
基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
(平15択)(平19択)
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