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11 基本手当の減額 (法19条) 重要度 ●
改正
2) 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額(1,299円)を変更しなければならない。(平11記)
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□「自己の労働による収入」とは、通常「内職収入」と呼ばれるものであって、原則として、1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合や日雇労働者となった場合を除く)で就職とはいえない程度のものをいう。
↓ また…
衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息は含まない(行政手引51652)。
※テキスト63ページ~69ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません