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雇用保険法(2)-12

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11  基本手当の減額 (法19条)                         重要度 ●    

   

 

条文

 

改正

 


1) 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合には、その収入の基礎となった日数(「基礎日数」という)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。(平14択)(平22択)

 


その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう)から控除額(1,299円)を控除した額と基本手当の日額との合計額(「合計額」という)が、右欄に該当するとき

イ) 賃金日額の100分の80相当額を超えないとき

 

【全額支給】
基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。
(平2択)(平21択)(平11記)

 

ロ) 合計額が賃金日額の100分の80相当額を超えるとき

 

【減額支給】
当該超える額(「超過額」という)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

 

ハ)「超過額」が基本手当の日額以上であるとき

 

【不支給】
基礎日数分の基本手当を支給しない。

 

 

2) 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成21年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額(1,299円)を変更しなければならない。(平11記)


3) 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「自己の労働による収入」とは、通常「内職収入」と呼ばれるものであって、原則として、1日の労働時間が4時間未満のもの(被保険者となる場合や日雇労働者となった場合を除く)で就職とはいえない程度のものをいう。


↓ また…


衣服、家具等を売却して得た収入、預金利息は含まない(行政手引51652)。

 

 

※テキスト63ページ~69ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません