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7 失業の認定の方法 (法15条5項) 重要度 ●
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□「求職活動を行ったことの確認」は、次のとおりに行われる(則28条の2)。
(平21択)
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□*1 船員である者が失業した場合の「職業安定機関」は、職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センターと読み替えて適用する(法79条の2)。
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□具体的な「求職活動実績の評価」は、次のとおりである
(平14.9.2職発0902001号)。
ロ) 就職、就労した日については、その前提として、就職、就労した各日について求職活動が行われたものとみなす。
ニ) 求人への応募には、実際に面接を受けた場合だけではなく、応募書類の郵送、筆記試験の受験等も含まれる。
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8 基本手当の日額 (法16条) 重要度 ●●
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□「給付率」は、次のとおりである(平23.6.30厚労告208号)。
改正
離職日の年齢 |
賃金日額
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給付率 |
60歳未満 |
2,330円以上4,650円未満
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80%(平22択) |
4,650円以上11,770円以下 |
80%~50%
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11,770円超 |
50%(平21択)
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60歳以上65歳未満 |
2,330円以上4,650円未満 |
80%(平22択)
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4,650円以上10,600円以下
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80%~45%
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10,600円超 |
45%(平18選)
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*80%~50%(45%)の区分は、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率を乗ずるものとされている。
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9 賃金日額 (法17条) 重要度 ●●●
(1) 賃金日額の原則計算式(原則額:第1項)
↓ なお…
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(2) 賃金日額の例外計算式(例外額:第2項)
□原則計算式による金額が、次のイ、ロに掲げる額に満たないときは、当該イ、ロに掲げる額を賃金日額とする。
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ロ) 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合
*賃金の一部が「月」によって定められている場合には、1箇月を30日として計算する。
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↓ なお…
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(3) 賃金日額の下限額と上限額 (第4項(平23.6.30厚労告208号))
改正
下限額 |
a) 原則額又は例外額が2,330円に満たないとき。
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2,330円 (平16択) |
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上限額 |
b) 原則額又は例外額が、受給資格に係る離職の日における年齢の区分に応じて右欄に定める額を超えるときは、当該区分に掲げる額とする。 |
受給資格者の年齢
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上限額 |
60歳以上65歳未満
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15,060円 |
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45歳以上60歳未満
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15,780円 |
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30歳以上45歳未満
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14,340円 |
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30歳未満 |
12,910円
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□*1「厚生労働大臣が定める賃金日額の算定方法」として、受給資格者の当該受給資格に係る離職に係る事業所においてその者に通常支払われていた賃金(次に掲げる場合にあっては、当該定める賃金)又は当該事業所の所在地と同一の地域においてその者と同種の労働に従事する労働者に通常支払われる賃金を考慮して、公共職業安定所長が定める方法等が定められている
(平21.3.31厚労告230号)。
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育児介護休業等があったとき |
労働量の調整があったとき
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対象者 |
a) 特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けた場合
b) 特定理由離職者若しくは特定受給資格者に該当することとなる理由により離職し受給資格の決定を受けた場合
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適用要件 |
□次のいずれかに該当すること。
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□受給資格者を含む当該事業場の労働者に関し、厚生労働省職業安定局長の定めるところにより、生産量の減少に伴い、次のいずれにも該当する措置が講じられたこと。
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算定基礎 |
それぞれこれらの休業が開始される前又は当該所定労働時間の短縮が行われる前に当該受給資格者に支払われていた賃金
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当該所定労働時間又は所定外労働時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金 |
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◆船員として雇用される者に係る賃金日額の算定方法
(平21.12.28厚労告537号)
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10 賃金日額の範囲等の自動的変更 (法18条) 重要度 ●
改正
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改正
◆自動的変更の仕組み
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□基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇することとなった。