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雇用保険法(2)-10

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テキスト本文の開始

 

 

 

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□雇用関係ではなく自営業を開始した(就職した)ものであって、かつ、現実の収入がない場合であったとしても、当該就職した日については失業の認定は行われない。 (平13択)

 

□*1「公共職業訓練等」とは、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) その他法令の規定に基づき失業者(船員である者が失業した場合には、単に「失業者」)に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう

(法15条3項かっこ書、法79条の2)。

 

改正

 

□*2「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次のとおりである(行政手引51351)。

 


a) 就職するとき(公共職業安定所の紹介によると否とを問わない


b) 証明書による失業の認定ができる場合に該当するとき


c) 公共職業安定所の紹介によらないで求人者に面接するとき(採用試験を受験する場合を含む)

 

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d) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験するとき(平6択)


e) 公共職業安定所の指導により各種養成施設に入所するとき又は各種講習を受講するとき


f) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の傷病について受給資格者の看護を必要とするとき


g) 同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の危篤又は死亡及び葬儀


h) 配偶者、3親等以内の血族又は姻族の命日の法事


i) 受給資格者本人の婚姻の場合(社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)又は同居の親族又は別居の親族のうち配偶者、3親等以内の血族若しくは姻族の婚姻のための儀式に出席するとき


j) 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等への出席


k) 選挙権その他公民としての権利を行使するとき


l) a~kに掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの

 

 

6  証明書による認定 (法15条4項)                     重要度 ●●    

 

条文

 


受給資格者は、次のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。

 


イ) 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
(平6択)(平10択)(平21択)(平17選)


ロ) 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。


ハ) 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。(平6択)


ニ) 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。

 


ここで具体例!

 

◆証明書による失業の認定

 


(例)認定対象期間aの「失業の認定」は、原則として、失業認定日Aにおいてのみ行われる。

 

 

 

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【制度の特徴】


a) 失業の認定日を変更するのではない。


b) 期間のすべてについて失業していた場合であって次回の認定日に出頭できた時の認定日数は、「28日×2回分」となる。


*したがって、まとめて認定が受けられる分、一時的な保険金収入の空白期間が生ずる(それゆえに、前述の「失業認定日の変更」によることもできる)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「証明書」による認定の手続は、次のとおりである。

 


□イ、ロ又はニに該当することを理由として、受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするとき

(則25条、則26条、則28条)

 

 

「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日」に管轄公共職業安定所に出頭し、その理由を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。

(平5択)(平11択)

□ハに該当することを理由として、失業の認定を受けようとするとき(則27条)

 

「1月に1回、直前の月に属する各日」(既に失業の認定の対象となった日を除く)について、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。