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□雇用関係ではなく自営業を開始した(就職した)ものであって、かつ、現実の収入がない場合であったとしても、当該就職した日については失業の認定は行われない。 (平13択)
□*1「公共職業訓練等」とは、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む) その他法令の規定に基づき失業者(船員である者が失業した場合には、単に「失業者」)に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう
(法15条3項かっこ書、法79条の2)。
改正
□*2「職業に就くためその他やむを得ない理由」とは、次のとおりである(行政手引51351)。
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d) 各種国家試験、検定等の資格試験を受験するとき(平6択)
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6 証明書による認定 (法15条4項) 重要度 ●●
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◆証明書による失業の認定
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【制度の特徴】
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□「証明書」による認定の手続は、次のとおりである。
(則25条、則26条、則28条)
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「その理由がやんだ後における最初の失業の認定日」に管轄公共職業安定所に出頭し、その理由を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。 (平5択)(平11択) |
□ハに該当することを理由として、失業の認定を受けようとするとき(則27条) |
「1月に1回、直前の月に属する各日」(既に失業の認定の対象となった日を除く)について、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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