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□受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、「失業認定申告書」に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあっては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない
(則22条1項)。 (平3択)(平13択)(平6記)
↓ なお…
代理人の出頭による失業の認定は認められない(受給資格者が死亡した場合の未支給給付に係る基本手当を除く)(行政手引51252・53104)。
(平5択)(平13択)
□「厚生労働省令で定める受給資格者」に対する「別段の定め」とは、次の場合をいう。
(1) 失業の認定日の特例 (則24条1項)
(平3択)(平6択)(平12択)(平21択)
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(2) 失業の認定日の変更 (則23条1項)
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↓ なお…
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□「変更の申出」は、原則として、事前になされなければならない(行政手引51351)。
↓ ただし…
変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる。
□「変更の申出」が認められた場合の失業の認定は、次に掲げる日について行うものとする(則24条2項)。
【制度の特徴】
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