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雇用保険法(2)-8

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5  失業の認定 (法15条1項~3項)                     重要度 ●●●    


条文

 


1) 基本手当は、受給資格を有する者(以下「受給資格者」という)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る)について支給する。 (平13択)


2) 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。(平21択)

 

 

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3) 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。(平3択)(平5択)(平13択)(平17選)
ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等*1を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。

 

 

ここで具体例!

 

◆出頭日と失業の認定日

 

 

 

□基本手当は、受給資格者が、失業していることについて管轄公共職業安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。(平11択)