前のページへ | 次のページへ | 目次へ

雇用保険法(2)-7

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

□*1「賃金支払基礎日数」とは、賃金支払の対象となった日数のことである(行政手引21454)。

 


イ) 賃金形態が月給制ならば「暦日数」、日給・時間給制ならば「労働日数」となる。

 

 

↓ したがって…


必ずしも現実に労働した日であることを要せず、労働基準法の規定による休業手当の対象となった日及び年次有給休暇を取得した日も算入される。

 

 

ロ) 深夜業を行って翌日にわたり、かつ、その労働時間が8時間を超えるときは、これを2日として計算する。(平11択)

 

 

↓ ただし…


宿直については、宿直に従事して翌日にわたり、かつ、その時間が8時間を超えた場合であっても、これを2日としては計算しない

 

 

4  被保険者期間-2 (通算不可・法14条2項)             重要度 ●    

   

条文

 

前年改正

 


前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であった期間に含めない。

 


イ) 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格(基本手当の支給を受けることができる資格)、高年齢受給資格(高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格)又は特例受給資格(特例一時金の支給を受けることができる資格)を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間


ロ) 第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日(第22条第5項に規定する者にあっては、同項第2号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であった期間(平6択)

 

 

-----------------(53ページ目ここから)------------------

 

advance

 

(1) イの場合

 

 

□A社の離職時においては、12箇月の被保険者期間があることから、当該期間に基づく「受給資格の決定」を受けることができる。この場合、基本手当等を実際に受けたか否かは問わない(行政手引50103)。

 

↓ 次に…

 

□B社の離職時においては、受給資格が発生したA社に係る被保険者期間が通算できないため、新たな受給資格は発生しない。
*ただし、当該離職期間中につき、A社の離職に基づく受給資格に対する受給期間(原則として1年間)を限度として、所定の基本手当を受給することは可能である!


↓ さらに…

 

□C社の離職時においては、B社に係る被保険者期間が通算できる(BとCを通算すれば12箇月になる)ため、新たな受給資格が発生する。

 


なお、新たな受給資格が発生すると、従前の離職に基づく「受給資格」及び「受給期間」は消滅することとされている。

 

 

(2) ロの場合

 

 

【参考】「被保険者の資格を取得した日」が、被保険者の資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前であるときは、当該2年前の日をその者の被保険者の資格の取得の日とみなす(行政手引20002)。