前のページへ | 次のページへ | 目次へ

雇用保険法(2)-6

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

3  被保険者期間-1 (原則の算定方法・法14条1項)       重要度 ●    

   

条文

 


被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日、以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数*1が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。(平12択)(平23択)(平21選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「被保険者でなくなった日」とは、「資格喪失日」のことで、離職した日(退職日)の翌日のことである。

 

 

-----------------(52ページ目ここから)------------------

 

□「喪失応当日」とは、資格喪失日を1箇月ごとに遡った各月に応当する日のことである。

 


 

 

a)は「離職の日」


b)は「喪失応当日」


c)は「資格取得日」


d)は「応当日の前日」