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雇用保険法(2)-5

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テキスト本文の開始

 

 

 

(1) 受給要件の緩和 (1項かっこ書)

 

ここをチェック

 


算定対象期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由*1により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)とする。
(平4択)(平12択)(平16択)

 

 

 

 

 

 

 


*被保険者期間を算定する期間は、被保険者であるならば通常賃金を得ていたはずの期間が「実質2年間」となるよう調整される。

 

 

  ↓ なお…


□*1「その他厚生労働省令で定める理由」は、次のとおりである(則18条)。

 


a) 事業所の休業


b) 出産


c) 事業主の命による外国における勤務(平23択)


d) 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に規定する交流採用


e) a~dに掲げる理由に準ずる理由であって、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

 


(2)「特定理由離職者」

 

条文

 


3) 特定理由離職者とは、離職した者のうち、特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□特定理由離職者となる「厚生労働省令で定める者」は、次のいずれかの理由により離職した者(特定受給資格者に該当する者を除く)とする(則19条の2)。

 


イ) 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)


ロ) 正当な理由のある自己都合により離職したこと(具体的には、後述の「離職理由に基づく給付制限(法33条1項)」を参照のこと)

 

 

□特定理由離職者に該当する者の「判断基準」は、次のとおりである。

 


期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが「更新又は延長することの確約まではない」場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合とする。

(平22択)


↓ なお…

 


当該労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、原則的には、この基準に当てはまらない。