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厚生年金保険法(7)-8

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第 8 章

厚生年金基金
及び
企業年金連合会

第1節 通則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・294
第2節 設立、管理及び加入員    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・295
第3節 基金の行う業務等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・301
第4節 費用の負担    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・308
第5節 基金間の移行等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・310
第6節 確定拠出年金への移行等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・313
第7節 解散及び清算    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・314
第8節 企業年金連合会    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・316
第9節 雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・320

 

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第1節  通則

 

1  基金の目的ほか (法106条~法109条)                重要度 ●   

 

条文

 


【基金の目的 (法106条)】


厚生年金基金(以下「基金」という)は、加入員の老齢について給付を行ない、もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。(平3記)

 

 

【組織 (法107条)】


基金は、適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもって組織する。(平6択)

 

 

【法人格 (法108条)】


1) 基金は、法人とする。


2) 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

 

 

【名称 (第109条)】


1) 基金は、その名称中に厚生年金基金という文字を用いなければならない。


2) 基金でない者は、厚生年金基金という名称を用いてはならない。

 

 

outline

 

(1) 厚生年金基金の概要(制度の特徴)

 


a) 企業年金制度のひとつであり、「確定給付型企業年金」の代表格である。
*将来の支給額は、原則として、在職期間等によって具体的に定められている。


b) 企業側は、厚生労働大臣の認可によって設立された特別法人(厚生年金基金)に加入して積立資金を運用してもらう。
*将来支給する「退職金」の事前積立て制度である。


c) 基金側は、老齢厚生年金の報酬比例部分の一部(基本年金)と基金独自の上乗せ部分(加算給付)に関し、「企業年金」として政府や企業に代わって支給する。
*基金独自の上乗せ掛金は、全額事業主負担である。

 

 

(2) 保険料の流れから厚生年金基金の仕組みを理解しよう!