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厚生年金保険法(7)-7

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テキスト本文の開始

 

 

 

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第2節  雑則

 

1  時効 (法92条)                                 重要度 ●●  

 

条文

 


1) 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したとき、保険給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む)は、5年を経過したときは、時効によって、消滅する。

(平7択)(平8択)(平12択)(平16択)(平18択)(平19択)(平23択)(平20選)


2) 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。(平12択)(平23択)


3) 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第86条第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。(平23択)


4) 保険給付を受ける権利については、会計法第31条(時効)の規定を適用しない。

 

 

2  時効に関連するその他の法律                         重要度 ●    

 

条文

 

(1) 厚生年金保険法による保険給付に係る時効の特例 (年金時効特例法1条)

 


厚年労働大臣は、年金時効特例法の施行日(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む)を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(「未支給の保険給付」の支給を請求する権利を有する者を含む)について、厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする。(平20選)

 

 

(2) 保険給付及び保険料の納付の特例 (厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付に関する法律1条)

 


イ) 国家行政組織法8条に規定する機関であって年金記録に関する事項の調査審議を専門的に行なうものの調査審議の結果として、厚生年金保険法の適用事業所の事業主が、保険料の源泉控除の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という)を徴収する権利が時効によって消滅する前に被保険者の資格取得についての事業主の届出又は被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る)に該当するとの当該機関の意見があった場合には、厚年労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という)に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定(以下「確認等」という)を行なうものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

 

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ロ) 厚年労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の訂正を行なうものとする。

 

 

(3) 遅延加算金法の目的 (加算金法1条)

 

前年新設

 

 


この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む、以下同じ)又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む、以下同じ)(以下「年金給付等」という)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む、以下同じ)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「年金時効特例法」により、年金記録の回復に伴って、過去5年よりも前の年金がさかのぼって支払われるが、「遅延加算金法」は、当時の年金(時効特例給付)が現在価値に見合う額となるよう、物価上昇相当分が遅延加算金として支払われるものである。

 


対象者

 

請求の有無

 

 

a) 平成21年4月30日(遅延加算金法の公布日の前日)以前に時効特例給付が支払われた者

 

必要(平成22年4月30から5年以内に請求)

 

 

b) 平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に時効特例給付が支払われた者、又はこれから支払われる者

 

不要

 

3  戸籍証明、立入検査、資料の提供ほか (法95条ほか)   重要度 ●   

 

条文

 

(1) 戸籍事項の無料証明 (法95条)

 


市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。(平2択)(平8択)(平20択)

 

 

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(2) 立入検査等 (法100条1項)

 


厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 

 

(3) 資料の提供 (法100条の2)

 


1) 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。(平20択)


2) 厚生労働大臣は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する他の被用者年金各法による年金たる給付又はその配偶者に対する第46条第7項(配偶者加給年金の支給停止)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、共済組合等又は当該政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

 

 

(4) 報告 (法100条の3)

 


1) 年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。(平20択)


2) 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。

(平18択)

 

 

4  機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(法100条の4) 重要度 ●   

 

条文

 


1) 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、s)及びt)に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

<権限委任事務>(平19択)

 


a) 任意適用事業所の任意加入又は脱退の認可並びにその申請の受理

(平22択)
b) 任意単独被保険者及び高齢任意加入被保険者の資格取得又は資格喪失の認可・申出


c) 資格の得喪の確認及び被保険者等からの確認の請求の受理及び却下

(平22択)


d) 標準報酬月額の決定及び改定(定時決定等)、3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出の受理、標準賞与額の決定


e) 事業主等の届出の受理及び事業主等に対する通知、被保険者や受給権者の届出等の受理


f) 裁定請求の受理     

 

g) 併給調整の規定による年金給付の支給停止解除申請の受理


h) 年金受給権者からの支給停止に係る申出の受理

 

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i) 加給年金額に係る生計維持していたこと又は生計維持の状態がやんだことの認定


j) 老齢厚生年金の支給繰上げの請求・繰下げの申出の受理


k) 事後重症の障害厚生年金の請求の受理、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定及びその他障害による障害厚生年金の額の改定に係る請求の受理


l) 脱退一時金の請求の受理


m) 共済組合等からの厚生労働大臣に対する情報の提供の受領


n) 標準報酬改定請求及び合意分割における情報の提供の請求の受理、合意分割による標準報酬の改定又は決定、その旨の通知(平22択)


o) 3号分割標準報酬改定請求の受理、3号分割による標準報酬の改定及び決定、その旨の通知


p) 育児休業等期間中の保険料免除の申出の受理


q) 滞納処分及び市町村に対する処分の請求


r) 保険料その他の徴収金の国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限

(一定のものを除く)


s) 立入検査の規定による命令並びに質問及び検査(平22択)


t) 厚生労働大臣が官公署に対して行う資料の提供の求め etc.

 

 

2) 機構は、q)(以下「滞納処分等」という)に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。


3) 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、当該権限の全部又は一部を自ら行うものとする。


4) 厚生労働大臣は、前項の規定により第1項に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行っている当該権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。


5) 厚生労働大臣は、自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 

 

5  財務大臣への権限の委任ほか (法100条の5~100条の7)     重要度 ●    

 

条文

 

(1) 財務大臣への権限の委任 (法100条の5)

 


1) 厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる

 

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2) 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

 

 

(2) 機構が行う滞納処分等に係る認可等 (法100条の6)

 


1) 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。


2) 徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて機構の理事長が任命する。


3) 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□機構は、滞納処分等の実施に関する規程(「滞納処分等実施規程」という)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする(法100条の7第1項)。

 

6  地方厚生局長等への権限の委任 (法100条の9)        重要度 ●   

 

条文

 


1) この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項(財務大臣への権限の委任)並びに第8章(法106条~法188条・厚生年金基金及び企業年金連合会)に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。


2) 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆権限の委任 (法180条)

 


1) 厚生労働大臣の権限のうち厚生年金基金に係るものは、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任することができる。

(平17択)(平22択)


2) 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令の定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 

 

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7  機構への事務の委託ほか (法100条の10~100条の12) 重要度 ●   

 

条文

 

(1) 委託事務 (法100条の10)

 


厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。<委託事務>

 


a) 現物給付の価額決定に係る事務(当該決定を除く)


b) 原簿の記録に係る事務(当該記録を除く)


c) 被保険者に対する情報の通知に係る事務(当該通知を除く)


d) 裁定に係る事務(前記4(「権限委任事務」のこと、以下同じ)に掲げる裁定請求の受理及び当該裁定を除く)


e) 未支給年金の請求内容の確認に係る事務


f) 併給調整の規定による年金給付の支給停止に係る事務(前記4に掲げる申請の受理及び当該支給停止に係る決定を除く)


g) 受給権者からの申出による年金給付の支給停止に係る事務(前記4に掲げる支給停止に係る申出の受理及び当該支給停止に係る決定を除く)


h) 不正利得の徴収に係る事務(前記4に掲げる権限を行使する事務及び機構が行う収納、督促その他の一定の権限を行使する事務等を除く)


i) 老齢厚生年金、障害基礎年金、障害手当金、遺族厚生年金の支給に係る事務(前記4に掲げる事務、裁定、支給停止に係る決定及び額の改定に係る決定を除く) etc.

 

 

(2) 機構が行う収納 (法100条の11)

 


1) 厚生労働大臣は、会計法の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「保険料等」という)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる


2) 収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する


3) 機構は、保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。


4) 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。


5) 機構は、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従って収納を行わなければならない。

 

 

(3) 情報の提供等 (法100条の12)

 


1) 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。


2) 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

 

 

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第3節  罰則

 

1  罰則 (法102条~法105条)                          重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (法102条、102条の2)

 


イ) 事業主が、正当な理由がなくて次の一に該当するとき。

 


a) 第27条(事業主の届出)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき (平10択)(平13択)

 

 

b) 第29条第2項(任意適用の取消認可、任意単独被保険者の資格の得喪認可、被保険者資格の得喪確認又は標準報酬の決定若しくは改定)の規定に違反して、通知をしないとき

 

 

c) 第81条の3第7項(免除保険料率の加入員への通知)の規定に違反して、通知をしないとき (平13択)

 

 

d) 第82条第2項(督促保険料)の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき(平9択)(平20択)

 

 

e) 第100条第1項(立入検査等)の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

 

 

ロ) 解散した企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき及び厚生年金基金又は企業年金連合会が、正当な理由がなくて、第85条の3(第1号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)の規定により負担すべき徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないとき。

 

 

ハ) 第81条の3第3項又は第4項(厚生年金基金の代行保険料率及びその算定の基礎となる事項)の規定に違反して、当該規定する厚生労働省令で定める事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をした者であるとき。

 

 

ニ) 第81条の3第6項(厚生年金基金に係る適用事業所の事業主への免除保険料率の通知)の規定に違反して、通知をしなかった者であるとき。

 

 

(2) 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 (法103条)

 


事業主以外の者が、第100条第1項(立入検査等)の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。(平13択)

 

 

 

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(3) 50万円以下の罰金 (法103条の2)

 


次のいずれかに該当するとき。

 


a) 第89条(保険料その他の徴収金)の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 

 

b) 第89条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者

 

 

(4) 両罰規定 (法104条1項)

 


法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という)を含む)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第102条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

 

(5) 20万円以下の過料 (法104条の2)

 


機構の役員が、次のいずれかに該当する場合。

 


a) 第100条の6第1項及び第2項(機構が行う滞納処分等に係る認可等)その他の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき

 

 

b) 第100条の7第3項(滞納処分等実施規程の認可等)の規定による命
に違反したとき

 

 

(6) 10万円以下の過料 (法105条)

 


次のいずれかに該当する場合。

 


a) 第98条第1項(届出等)の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

 

 

b) 第98条第2項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき

(平10択)(平18択)

 

 

c) 第98条第4項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき(平18択)

 

 

 

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※テキスト286ページ~292ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません