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厚生年金保険法(7)-6

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第 7 章

不服申立て等

第1節  不服申立て    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・272
第2節  雑則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278
第3節  罰則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・284

 

 

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第1節  不服申立て

 

1  審査請求及び再審査請求 (法90条~法91条の2)      重要度 ●●●

 

条文

 

(1) 審査請求及び再審査請求 (法90条)

 


1) 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(平1択)(平7択)(平10択)(平11択)(平12択)(平13択)(平17択)(平21択)


2) 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平17択)(平22択)


3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。(平22択)


4) 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(平1択)(平7択)(平11択)(平13択)(平15択)(平22択)

 

 

(2) 社会保険審査会に対する審査請求 (法91条)

 


保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

(平1択)(平7択)(平11択)(平12択)(平13択)(平17択)

 

 

(3) 行政不服審査法の適用関係 (法91条の2)

 


前2条の審査請求及び再審査請求に係る処分以外の処分については、行政不服審査法に基づく処分庁に対する異議申立て又は処分庁の直近上級行政庁に対する審査請求をすることができる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる(法附則29条6項)。(平10択)(平11択)(平16択)

 

□被保険者の資格、標準報酬に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない(社審法4条2項)。 (平18択)

 

□審査請求及び再審査請求は、文書により、又は口頭ですることができる(社審法5条1項、同法32条4項)。(平8択)

 

 

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□審査請求又は再審査請求を直接審査請求人が行うことができない場合には、代理人によってすることもできる(社審法5条の2、同法44条)。

 

2  不服申立てと訴訟との関係 (法91条の3)             重要度 ●● 

 

条文

 


第90条第1項又は第91条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(平9択)(平13択)(平16択)(平17択)(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 不服申立ての流れ <二審制>

 

 

(2) 徴収金等及び脱退一時金に関する処分 <一審制>

 

 

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※テキスト274ページ~277ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません