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厚生年金保険法(7)-9

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第2節  設立、管理及び加入員

 

1  設立ほか (法110条~法113条)                      重要度 ●●●


(1) 設立 (法110条、基金令1条)

 

ここをチェック

 


単一基金(1項)

 

共同基金(2項)

 

1又は2以上の適用事業所について常時政令で定める数(1,000人)以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、基金を設立することができる。
(平5択)(平11択)(平21選)

 

適用事業所の事業主は、共同して基金を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数(5,000人)以上でなければならない*1。
(平1択)(平21選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「5,000人」は、一の適用事業所の事業主が他の適用事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものとして厚生労働省令で定める要件に該当する場合にあっては、「1,000人」とする。(平17択)(平21選)

 

(2) 設立要件 (法111条)

 

条文

 


1) 適用事業所の事業主は、基金を設立しようとするときは、基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約をつくり、厚生労働大臣の認可を受けなければならない*2。
(平5択)(平11択)(平13択)(平21択)


2) 前項の場合において、適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上で組織する労働組合があるときは、事業主は、同項の同意のほか、当該労働組合の同意を得なければならない。(平5択)(平13択)(平21択)


3) 2以上の適用事業所について基金を設立しようとする場合においては、前2項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2「設立の認可申請」は、設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という)を経由して行うものとする(基金則1条2項)。(平21選)

 

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(3) 成立の時期 (法113条、法114条)

 

条文

 


基金は、設立の認可を受けた時に成立する。

 

 

基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行なう。(平5択)(平11択)
この場合において、当該適用事業所の事業主は、この章の規定の適用については、理事長とみなす。

 

 

□基金が設立されたときは、4週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない(基金令3条)。

 


a) 基金の名称      b) 事務所の所在地      c) 理事長の氏名及び住所
d) 設立事業所の名称及び所在地             e) 設立の認可の年月日

 

 

   ↓ また…


□基金は、上記a)又はb)に掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない(基金令4条)。

 

2  管理 (法115条~法121条)                        重要度 ●● 

 

条文

 

(1) 規約 (法115条)

 


1) 基金は、規約をもって、名称、事務所の所在地、代議員、代議員会、役員及び加入員に関する事項、年金たる給付及び一時金たる給付に関する事項、掛金及びその負担区分に関する事項、解散及び清算に関する事項その他組織及び業務に関する重要事項等を定めなければならない。


2) 前項の規約の変更(政令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。(平18択)

 


次の「政令で定める事項」は、除かれる(基金令2条)。

 

 

a) 事務所の所在地


b) 基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地、船舶の場合にあっては、船舶所有者の名称及び所在地(厚生年金基金の設立に係る適用事業所の増加又は減少に係る場合を除く)


c) 代議員及び代議員会に関する事項      d) 役員に関する事項


e) 業務の委託に関する事項              f) 公告に関する事項

 

 

3) 基金は、前項の政令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。(平15択)


4) 基金は、設立の認可若しくは規約変更の認可を受けたとき、又は規約の変更をしたときは、遅滞なく、基金の規約を適用事業所に使用される被保険者に周知させなければならない。

 

 

(2) 公告 (法116条)

 


基金は、政令の定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。

 

 

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(3) 代議員会 (法117条)

 


1) 基金に、代議員会を置く。


2) 代議員会は、代議員をもって組織する。


3) 代議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所(基金が設立された適用事業所)の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、加入員において互選する。(平6択)


4) 代議員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の残任期間とする。


5) 代議員会は、理事長が招集する。代議員の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から20日以内に代議員会を招集しなければならない。


6) 代議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。

 

 

(4) 代議員会の議決 (法118条)

 


1) 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。

 


a) 規約の変更     b) 毎事業年度の予算     c) 毎事業年度の事業報告及び決算等

 

 

2) 理事長は、代議員会が成立しないとき、又は理事長において代議員会を招集する暇がないと認めるときは、代議員会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。


3) 理事長は、前項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない


4) 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

 

 

(5) 役員 (法119条)

 


1) 基金に、役員として理事及び監事を置く。


2) 理事の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において選定した代議員において、他の半数は、加入員において互選した代議員において、それぞれ互選する。


3) 理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。


4) 監事は、代議員会において、設立事業所の事業主において選定した代議員及び加入員において互選した代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。

(平16択)


5) 役員の任期は、3年を超えない範囲内で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。


6) 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行なう。


7) 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない