テキスト本文の開始
-----------------(298ページ目ここから)------------------
(6) 役員の職務 (法120条)
1) 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。
2) 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3) 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4) 監事は、基金の業務を監査する。
5) 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
|
(7) 理事の義務及び損害賠償責任 (法120条の2)
1) 理事は、前条第3項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。(平23択)
2) 理事が前条第3項に規定する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。(平23択)
|
(8) 理事の禁止行為等 (法120条の3)
1) 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。(平23択)
2) 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
|
(9) 理事長の代表権の制限 (法120条の4)
基金と理事長(理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。(平16択)(平23択)
|
(10) 基金の役員及び職員の公務員たる性質 (法121条)
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(平23択)
|
-----------------(299ページ目ここから)------------------
3 加入員 (法122条~法128条) 重要度 ●●●
(1) 加入員 (法122条ほか)
基金の設立事業所に使用される被保険者は、当該基金の加入員とする。
イ) 基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、高齢任意加入被保険者であってその者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がないものは、当該基金の加入員としない(法附則4条の4第2項)。
(平6択)(平13択)(平23択)
|
ロ) 高齢任意加入被保険者(事業主の同意がある者に限る)である加入員は、当該事業主の同意があった日又はその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する(法附則4条の4第3項)。
(平22択)
|
ハ) 第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は、基金の加入員に関する規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなすことから、基金の加入員とはならず、また、基金の設立要件等に係る被保険者の数にも含まない(昭60法附則45条1項)。(平13択)
|
|
(2) 資格取得の時期 (法123条)
加入員は、次のいずれかに該当するに至った日に、加入員の資格を取得する。
a) 設立事業所に使用されるに至ったとき。(平15択)
|
b) その使用される事業所又は船舶が、設立事業所となったとき。
|
c) 設立事業所に使用される者が、適用除外に該当しなくなったとき。
|
|
(3) 資格喪失の時期 (法124条)
加入員は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に資格取得のいずれかに該当するに至ったとき、若しくは共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となったとき、又はe)に該当するに至ったときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
a) 死亡したとき。
|
b) その設立事業所に使用されなくなったとき。
|
c) その使用される事業所又は船舶が、設立事業所でなくなったとき。
|
d) 適用除外に該当するに至ったとき。
|
e) 70歳に達したとき。
|
|
(4) 同月得喪 (法125条)
加入員の資格の得喪に関する特例として、加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなす。 (平1択)(平6択)(平10択)(平15択)
*この場合であっても、厚生年金保険の被保険者期間は、あくまでも「1箇月」となる。
|
|
-----------------(300ページ目ここから)------------------
(5) 同時に2以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い (法126条)
1) 同時に2以上の基金の設立事業所に使用される被保険者は、その者の選択する一の基金以外の基金の加入員としないものとする。(平20択)
2) 前項の選択は、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日から起算して10日以内にしなければならない。
3) 第1項に規定する者が選択をしたときは、その者が2以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日にさかのぼって、その選択した一の基金以外の基金の加入員でなかったものとする。
4) 第1項に規定する者が選択をしなかったときは、その者は、政令の定めるところにより、当該2以上の基金のうちその一の基金を選択したものとみなす。
具体的には、2以上の基金の設立事業所に使用されるに至った日における各基金についてその者の給与の月額を算定した場合において、それらの給与の月額が異なるときは、最も高い月額の給与に係る基金を選択したものとみなす(基金令15条1号)。(平11択)
|
5) 甲基金の加入員が同時に乙基金の設立事業所に使用されるに至った場合において、乙基金を選択したときは、その者は、乙基金の加入員となった日に、甲基金の加入員の資格を喪失する。
6) 第1項に規定する者が、選択した基金の加入員でなくなったときは、その者は、その日に、当該基金以外の基金の加入員の資格を取得する。
|
(6) 基金の設立事業所と設立事業所以外の事業所等に使用される者の取扱い
(法127条)
1) 同時に設立事業所と設立事業所以外の事業所又は船舶(以下「未設立事業所等」とする)に使用される被保険者は、その者の申出により基金の加入員としないものとする。 (平10択)(平17択)(平19択)
2) 前項の申出は、その者が同時に設立事業所と未設立事業所等に使用されることとなった日から起算して10日以内に、当該設立事業所に係る基金にしなければならない。 (平10択)
3) 未設立事業所等に使用される被保険者が同時に設立事業所に使用されることとなった場合において、第1項の申出をしたときは、同時に設立事業所と未設立事業所等に使用されることとなった日にさかのぼって、当該設立事業所に係る基金の加入員とならなかったものとする。
4) 基金の加入員が同時に未設立事業所等に使用されることとなった場合において、第1項の申出をしたときは、同時に当該基金の設立事業所と未設立事業所等とに使用されることとなった日に、当該基金の加入員の資格を喪失する。
|
(7) 設立事業所の事業主の届出 (法128条)
設立事業所の事業主は、加入員に関する確認又は標準報酬の決定若しくは改定につき通知があったときは、すみやかに、その通知があった事項を基金に届け出なければならない。
|