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厚生年金保険法(7)-4

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

4  保険料の納付 (法83条)                             重要度 ●● 

 

条文

 


1) 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
(平1択)(平9択)(平10択)(平13択)(平21択)(平22択)(平11記)


2) 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から6箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 (平4択)(平7択)(平10択)(平16択)(平21択)


3) 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。 (平4択)(平21択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆被保険者別「保険料の納付」のまとめ

 


被保険者の種類

 

保険料負担

 

 

納付義務者

 

納期限

 

前納

 

一般

 

労使折半

 

 

事業主

 

翌月末日

 

できない

 

任意単独

 

 

労使折半

 

事業主

 

 

翌月末日

 

できない

 

高齢任意加入(適用)*

 

 

被保険者

 

被保険者

 

翌月末日

 

できない

 

高齢任意加入(未適)

 

労使折半

 

事業主

 

翌月末日

 

できない

 

 

第4種

 

 

被保険者

 

被保険者

 

その月の10日

 

できる

*事業主の同意があれば、一般被保険者と同じ。

 

advance

 

◆口座振替による納付 (法83条の2)

 


厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。