前のページへ | 次のページへ | 目次へ

厚生年金保険法(7)-3

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(254ページ目ここから)------------------

 

2  育児休業期間中の保険料の徴収の特例 (法81条の2)   重要度 ●● 

 

条文

 


育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

(平7択)(平9択)
(平11択)(平12択)(平13択)(平14択)(平17択)(平16選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「免除期間」を理解しよう!

 


休業等開始日を「資格喪失日」と、職場復帰日を「資格取得日」と考えるとわかりやすい。つまり、資格喪失月は保険料が不要であるし、資格取得月は保険料が必要であるということを免除「される」と「されない」に置き換えればよい。

 

 

ここをチェック

 

□保険料が免除された期間の保険給付の額の計算に際しては、保険料拠出を行った期間と同様に扱う(平7.3.29庁保発14号)。(平13択)(平16選)

 

□第4種被保険者及び船員任意継続被保険者については、育児休業期間中の保険料免除の規定は適用されない(昭60法附則43条12項、昭60法附則44条8項)。
(平9択)(平12択)

 

□女子の被保険者であって、労働基準法65条(産後休業)の規定により就業が禁止されている期間については育児休業期間には含まれないため、保険料免除の対象とはならない(平7.3.29庁保発14号)。(平23択)

 

3  保険料の負担及び納付義務 (法82条)                 重要度 ●● 

 

条文

 


1) 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 (平6択)(平7択)(平8択)(平11記)


2) 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 (平1択)


3) 被保険者が同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。

 

-----------------(255ページ目ここから)------------------

 

ここをチェック

 

□「同時に2以上の事業所又は船舶に使用される場合」の保険料の取扱いは、次のとおりである(令4条)。

 


1) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額に相当する額を当該被保険者の報酬月額(各事業所について算定した報酬月額の合算額)で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
(平3択)(平10択)(平12択)

 

 

事業主A

事業主B

 

被保険者

 

 

報酬月額

 

a

b

 

a+bにより標準報酬月額の決定が行れる

 

保険料負担分

 

a/(a+b)×1/2

b/(a+b)×1/2

 

2) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。


3) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。


4) 被保険者が法6条1項3号(適用事業所)に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。(平12択)(平17択)(平19択)