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1 国庫負担 (法80条) 重要度 ●
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□*1 厚生年金保険の管掌者たる政府及び年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金(第2号被保険者及び第3号被保険者に係るもの)の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担し、又は納付するものとされる(国民年金法94条の2第1項・2項)。
↓ また、このほか…
□「厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例」として、国庫は、毎年度、この法律による他の保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた保険給付等に要する費用のうち、一定の額を負担する(平60法附則79条1項)。(平21択)
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2 厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置等
(平16法附則32条6項ほか) 重要度 ●
◆基礎年金拠出金に対する国庫負担について (平16法附則32条6項)
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(1) 平成21年度及び平成22年度の厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置の特例 (平16法附則32条の2)
国庫は、平成21年度及び平成22年度の各年度における厚生年金保険の管掌者である政府が負担する基礎年金拠出金の一部に充てるため、当該各年度について、前述(平16法附則32条6項)の国庫負担のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額(約13.5%)についても国庫が負担する。
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↓ なお…
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(2) 特定年度について (平16法附則16条1項)
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(3) 厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措置 (平16法附則32条の3)
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1 保険料 (法81条) 重要度 ●●●
4) 保険料率は、次の表の月分の保険料について、それぞれ同表に定める率(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、当該率から免除保険料率*1を控除して得た率)とする。 (平16択)(平17択)(平18択)(平21択)(平16選)
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適用期間
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原則率 |
第3種被保険者 |
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<毎年の上昇率> |
3.54/1,000
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2.48/1,000 |
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平成16年10月から 平成17年8月までの月分
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139.34/1,000 |
152.08/1,000 |
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平成17年 9月から 平成18年8月までの月分
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142.88/1,000 |
154.56/1,000 |
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平成18年 9月から 平成19年8月までの月分
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146.42/1,000 |
157.04/1,000 |
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平成19年 9月から 平成20年8月までの月分
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149.96/1,000 |
159.52/1,000 |
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平成20年 9月から 平成21年8月までの月分
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153.50/1,000 |
162.00/1,000 |
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平成21年 9月から 平成22年8月までの月分
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157.04/1,000 |
164.48/1,000 |
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平成22年 9月から 平成23年8月までの月分
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160.58/1,000 |
166.96/1,000 |
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平成23年 9月から 平成24年8月までの月分
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164.12/1,000 |
169.44/1,000 |
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平成24年 9月から 平成25年8月までの月分
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167.66/1,000 |
171.92/1,000 |
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平成25年 9月から 平成26年8月までの月分
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171.20/1,000 |
174.40/1,000 |
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平成26年 9月から 平成27年8月までの月分
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174.74/1,000 |
176.88/1,000 |
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平成27年 9月から 平成28年8月までの月分
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178.28/1,000 |
179.36/1,000 |
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平成28年 9月から 平成29年8月までの月分
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181.82/1,000 |
181.84/1,000 |
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平成29年9月以後の月分
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183.00/1,000 |
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*「高齢任意加入被保険者」は、その者の属する被保険者の種別による。
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平成16年10月から 平成21年8月まで
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平成21年9月以後 |
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a) 日本たばこ産業株式会社 |
155.50/1,000
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原則率と共通 |
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b) 旅客鉄道会社等 (平16選)
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156.90/1,000
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(1)*1「免除保険料率」とは?
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(2) 免除保険料率 (法81条の3)
(平21択)
5) 厚生労働大臣は、免除保険料率を決定したときは、その旨を当該厚生年金基金に通知しなければならない。
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