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2 特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例等
(法78条の14ほか) 重要度 ●
(1) 適用の要件 (1項)
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ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるとき*2は、この限りでない(請求することができない)。
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□「特定被保険者」とは、被保険者であった者を含み、3号分割の規定により標準報酬が改定(減額)されるものをいう。
□「被扶養配偶者」とは、当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していたものをいい、3号分割の規定により標準報酬が決定されるものをいう。
□「特定期間」とは、当該特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として第3号被保険者であった期間をいう。
↓ なお…
平成20年4月1日前の期間については、特定期間に算入しない
(平16法附則49条)。
□*1「厚生労働省令で定めるとき」とは、次に掲げる場合とする
(則78条の14)。
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2) 3号分割標準報酬改定請求のあった日に、次のa又はbに掲げる場合に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失している場合。
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□*2「厚生労働省令で定めるとき」とは、次の場合をいう(則78条の17)。
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↓ なお…
□障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を除くものとする(令3条の12の11)。
(2) 適用の効果 (2項~5項)
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(3) 記録 (法78条の15、則78条の18)
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(4) 通知 (法78条の16)
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3 老齢厚生年金等の額の改定の特例
(法78条の18、法附則17条の11) 重要度 ●
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□受給権者について、3号分割標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、特定被保険者の老齢厚生年金は減額され、被扶養配偶者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は増額される。
□被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなす規定が適用されている障害厚生年金については、被扶養配偶者みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない(令3条の12の8)。
4 標準報酬改定請求を行う場合の特例 (法78条の20) 重要度 ●
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3) 3号分割標準報酬改定請求の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第78条の4第1項(当事者等への情報の提供)の請求があった場合において、当該請求があった日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは、当該情報は、3号分割標準報酬改定請求の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
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□「3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす」とは、特定期間については、原則として、標準報酬改定請求(合意分割請求)だけが行われた場合であっても、当該特定期間については3号分割標準報酬改定請求があったものとみなされて、「強制分割」の対象となる。
↓ ただし…
請求があった日において特定被保険者が障害厚生年金(対象期間として請求した特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)の受給権者であるときは、当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬については、このみなし規定を適用しない(あくまでも、合意分割の対象となる)。
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※テキスト242ページ~246ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません