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1 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識
(法78条の13) 重要度 ●
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◆合意分割と3号分割との対比表
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合意分割(平成19年4月1日施行)
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3号分割(平成20年4月1日施行) |
対象者 |
第1号改定者 → 第2号改定者 |
特定被保険者 → 被扶養配偶者
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合意の有無 |
改定請求をすること及び按分割合に係る合意が必要(合意協議が調わないときは、家庭裁判所により按分割合を決定)
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不要(強制分割) |
分割期間 |
対象期間(平成19年4月1日以後の離婚等について、平成19年4月1日前の婚姻期間を含めて適用)
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特定期間(平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間についてのみ適用)
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分割割合 |
按分割合による(下限、上限あり) |
特定被保険者の標準報酬総額×1/2
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請求手続 |
第1号改定者又は第2号改定者
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被扶養配偶者 |
分割効果 |
離婚時みなし被保険者期間
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被扶養配偶者みなし被保険者期間 |
分割制限 |
障害厚生年金に係る制限なし
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特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるとき制限あり
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請求期限 |
原則として、離婚等をしたときから2年(3号分割は厚生労働省令による)
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