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厚生年金保険法(6)-16

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第11節 被扶養配偶者である期間についての特例

 

1  被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識
(法78条の13)                                             重要度 ●   

 

条文

 


被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第5章(保険給付)に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この本書第11節の定めるところによる。

 

 

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◆合意分割と3号分割との対比表

 

 

 

合意分割(平成19年4月1日施行)

 

 

3号分割(平成20年4月1日施行)

対象者

 

第1号改定者 → 第2号改定者

 

特定被保険者 → 被扶養配偶者

 

合意の有無

 

改定請求をすること及び按分割合に係る合意が必要(合意協議が調わないときは、家庭裁判所により按分割合を決定)

 

不要(強制分割)

分割期間

 

対象期間(平成19年4月1日以後の離婚等について、平成19年4月1日前の婚姻期間を含めて適用)
第3号被保険者期間に限られない

 

 

特定期間(平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間についてのみ適用)
*第3号被保険者期間以外の期間は、「合意分割」の対象となる。

 

分割割合

 

按分割合による(下限、上限あり)

 

特定被保険者の標準報酬総額×1/2

 

請求手続

 

第1号改定者又は第2号改定者

 

 

被扶養配偶者

分割効果

 

離婚時みなし被保険者期間

 

 

被扶養配偶者みなし被保険者期間

分割制限

 

障害厚生年金に係る制限なし

 

 

特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるとき制限あり

 

請求期限

 

原則として、離婚等をしたときから2年(3号分割は厚生労働省令による)