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7 標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例
(法78条の11、法附則17条の10) 重要度 ●
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a) 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件(法44条1項)
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【算定基礎に算入しないもの】
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□在職老齢年金に係る総報酬月額相当額を算定する場合の標準賞与額 (法46条1項)
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【受給権が認められないもの】
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□障害厚生年金の支給要件(法47条1項)
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【被保険者期間と認められるもの】
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□遺族厚生年金の支給要件(法58条1項)
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↓ なお…
□これらの規定は、後述する第11節の「被扶養配偶者みなし被保険者期間」についても同様の取扱いとされている。