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2 離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例
(法78条の2ほか) 重要度 ●
ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。(平21択)
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□「第1号改定者」とは、被保険者若しくは被保険者であった者又は旧法の規定による期間等被保険者であった期間とみなされた期間を有する者であって、合意分割の規定により標準報酬が改定(減額)されるものをいう(法附則17条の8)。
□「第2号改定者」とは、第1号改定者の配偶者であった者であって、合意分割の規定により標準報酬が改定(増額)され、又は決定されるものをいう。
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◆標準報酬改定請求について
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□標準報酬改定請求について、当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる(2項)。
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□標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない(4項)。
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□*1「離婚等」とは、離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者について、当該事情が解消した場合を除く)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。
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□「対象期間」とは、婚姻期間その他、次に掲げる場合の区分に応じ、当該定める期間とする(則78条の2)。
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ロ) 婚姻の取消しをした場合は、婚姻が成立した日から婚姻が取り消された日までの期間(民法の規定に違反する婚姻である場合については、当該婚姻に係る期間(当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間を除く)を除く)。
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ハ) 前条(則78条)に定める事由に該当した場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者の一方が当該当事者の他方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった期間(当該事情が解消しない間に当該第3号被保険者であった期間が複数ある場合にあっては、これらの期間を通算した期間(「事実婚第3号被保険者期間」という)とする)。(平21択)
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□*2「按分割合」とは、当該改定又は決定後の当事者の「対象期間標準報酬総額」の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。
↓ なお…
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□「対象期間標準報酬総額」とは、対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう(法78条の3第1項かっこ書き)。
3 請求すべき按分割合 (法78条の3) 重要度 ●
2) 当事者等への情報の提供等の規定により按分割合の範囲について情報の提供(裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの)を受けた日が対象期間の末日前であって対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず(例外として)、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、請求すべき按分割合の範囲とすることができる。
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4 当事者等への情報の提供等 (法78条の4ほか) 重要度 ●
2) 情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、請求があった日において対象期間の末日が到来していないときは、当該「請求があった日」を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
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□*1「厚生労働省令で定めるとき」とは、原則として、情報の提供を受けた日の翌日から起算して3月を経過していない場合とする(則78条の7)。
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◆情報の提供 (法78条の5)
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5 標準報酬の改定又は決定等 (法78条の6ほか) 重要度 ●
(1) 標準報酬月額の改定又は決定 (1項)
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□「改定割合」とは、按分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいい、標準報酬の改定又は決定をしたときに、第2号改定者の持分が按分割合のとおりとなるための割合である。
(2) 標準賞与額の改定又は決定 (2項)
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□標準報酬改定請求により標準報酬が分割された場合において、対象期間のうち第1号改定者の被保険者期間であって第2号改定者の被保険者期間でない期間については、第2号改定者の被保険者期間であったものとみなす(3項)。<離婚時みなし被保険者期間>
□改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する(4項)。
(3) 記録 (法78条の7、則78条の10)
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(4) 通知 (法78条の8)
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6 老齢厚生年金等の額の改定 (法78条の10) 重要度 ●
(平19択)
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□受給権者について、標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、第1号改定者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は減額され、第2号改定者の老齢厚生年金又は障害厚生年金は増額される。
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□*1「障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間」は、被保険者期間の月数が300に満たないときは300とみなす規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。(平19択)