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厚生年金保険法(6)-7

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第8節 年金額の改定等

 

1  再評価率の改定等-1 (原則・法43条の2)             重要度 ●   

 

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【年金額改定制度の変遷】 厚生年金保険の年金給付は、原則として、報酬比例制であり、その報酬比例額の算定の基礎となるのが「平均標準報酬額」であるが、厚生年金保険における従来の改定方法は、2通りの仕組みが併用されていた。

 

↓ 具体的には…

 


a) 5年に一度の財政再計算年度における再評価率表の見直し。(「賃金スライド制」とも呼ばれ、受給者の支給基準となる月額単価(平均標準報酬月額)が5年ごとに見直しされていた)


b) 毎年度における「完全自動物価スライド制」による年金総額の微調整。(物価の変動にあわせて毎年4月に見直しされていた)

 

 

↓ しかし…


平均標準報酬額の適正評価(現在価値への置き換え)に用いられる基準(再評価率)について、国民年金法による改定率の改定基準と連動するのが妥当であるという考えから、平成16年改正により「再評価率」の改定の基準は、「改定率」の改定の基準とほぼ共通のものとなった。