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(1) 原則規定 (1項)
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□「物価変動率」とは、当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の「全国消費者物価指数」をいう)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率をいう。
(2) 改定基準 <その1> (2項)
□次に掲げる再評価率の改定については、それぞれ右欄に定める率を基準とする。
(前年度の標準報酬月額等)に係る再評価率
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可処分所得割合変化率 |
ロ) 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬月額と標準賞与額(前々年度等の標準報酬月額等)に係る再評価率 |
物価変動率×可処分所得割合変化率
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(3) 改定基準 <その2> (3項)
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□再評価率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として改定する。
↓ ただし…
名目手取り賃金変動率が下落した場合であって、物価変動率が… |
a) 上昇したときは改定なし
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b) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも大きいときは「名目手取り賃金変動率」優先
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c) 下落した場合で、その下落幅が賃金下落幅よりも小さいときは「物価変動率」優先
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2 再評価率の改定等-2 (基準年度以後・法43条の3) 重要度 ●
(平18択)(平18選)(平23選)
2) 前年度の標準報酬月額等及び前々年度等の標準報酬月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前条第2項イ及びロ(改定基準<その1>)の規定を適用する。
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□基準年度以後改定率の改定は、原則として、物価変動率を基準として改定する。
↓ ただし…
物価変動率が上昇した場合であって、名目手取り賃金変動率が… |
a) 下落したときは改定なし
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b) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいときは「物価変動率」優先
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c) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいときは「名目手取り賃金変動率」優先
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3 調整期間 (法34条) 重要度 ●
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□「調整期間の開始年度」は、平成17年度とする(令2条)。(平22択)
4 調整期間における再評価率の改定等の特例-1
(原則・法43条の4第1項) 重要度 ●
ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項に掲げる再評価率を除く)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
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◆改定基準 (2項)
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5 調整期間における再評価率の改定等の特例-2
(基準年度以後・法43条の5第1項) 重要度 ●
ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項に掲げる基準年度以後再評価率を除く)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあっては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。
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◆改定基準 (2項)
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6 給付水準の下限 (平16法附則2条) 重要度 ●
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□「所得代替率」は、次のイの額とロの額とを合算して得た額のハに掲げる額に対する比率をいう。
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ロ) 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額(標準報酬月額と標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を480として計算した額とする)を12で除して得た額に相当する額。(平17選)
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ハ) 当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額。
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