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厚生年金保険法(6)-6

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テキスト本文の開始

 

 

 

2  脱退手当金 (昭60法附則75条)                      重要度 ●● 


(1) 支給要件 (厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)

 

条文

 


1) 昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。


2) この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□昭和60年の法改正により廃止された「脱退手当金」は、一定の要件を満たす昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧法の規定に従って支給される。

 

↓ 具体的には…


□昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、老齢(厚生)年金を受けるために必要な被保険者期間を満たしていないものが、次のいずれにも該当するときは、脱退手当金を支給する(旧法69条、措置令91条)。(平4択)(平8択)

 


a) 被保険者期間(第4種被保険者であった期間を含む)が5年以上あること。

(平8択)


b) 通算老齢年金又は障害(厚生)年金の受給権者でないこと。


c) 被保険者の資格を喪失していること(死亡による資格喪失を除く)。


d) 60歳以上であること。


e) 以前に脱退手当金の額以上の障害(厚生)年金又は障害手当金の支給を受けていないこと。

 

 

(2) 支給額 (旧法70条)

 

ここをチェック

 

 

□この場合の「平均標準報酬月額」については、再評価率は乗じない

 

障害(厚生)年金又は障害手当金の支給を受けたことがあるときは、すでに支給された当該給付額を控除した額の脱退手当金が支給される。

(平15択)(平19択)

 

□厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて定める率を乗じて得た額とする(平12法附則22条2項)。

(3) 支給の効果 (旧法71条)

 

条文

 


脱退手当金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。(平7択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□次の場合は、合算対象期間に算入される(昭60法附則8条5項7号)。

 


大正15年4月2日以後に生まれた者の脱退手当金の計算の基礎となった期間(昭和61年4月1日前までに脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間。(平8択)

 

 

 

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(4) 失権 (旧法72条)

 

条文

 


脱退手当金の受給権は、その受給権者が、次のいずれかに該当したときは、消滅する。

 


イ) 厚生年金保険の被保険者となったとき(平4択)(平8択)

 

 

ロ) 通算老齢年金又は障害(厚生)年金の受給権を取得したとき

(平4択)(平8択)

 

 

 

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※テキスト208ページ~211ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません