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2 脱退手当金 (昭60法附則75条) 重要度 ●●
(1) 支給要件 (厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
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□昭和60年の法改正により廃止された「脱退手当金」は、一定の要件を満たす昭和16年4月1日以前に生まれた者については、旧法の規定に従って支給される。
↓ 具体的には…
□昭和16年4月1日以前に生まれた者であって、老齢(厚生)年金を受けるために必要な被保険者期間を満たしていないものが、次のいずれにも該当するときは、脱退手当金を支給する(旧法69条、措置令91条)。(平4択)(平8択)
(平8択)
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(2) 支給額 (旧法70条)
□この場合の「平均標準報酬月額」については、再評価率は乗じない。
□障害(厚生)年金又は障害手当金の支給を受けたことがあるときは、すでに支給された当該給付額を控除した額の脱退手当金が支給される。
(平15択)(平19択)
□厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて定める率を乗じて得た額とする(平12法附則22条2項)。
(3) 支給の効果 (旧法71条)
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□次の場合は、合算対象期間に算入される(昭60法附則8条5項7号)。
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(4) 失権 (旧法72条)
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※テキスト208ページ~211ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません