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第7節 その他の保険給付
1 脱退一時金 (法附則29条) 重要度 ●●●
(1) 支給要件 (1項)
当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
(平7択)(平8択)(平13択)(平16択)(平18択)
ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
イ) 日本国内に住所を有するとき。(平20択)
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ロ) 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。 (平7択)(平18択)
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ハ) 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。(平18択)
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ニ) この法律による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。(平13択)
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□被保険者期間の月数には、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は含まれない(法附則17条の10、法附則17条の12)。
□支給回数に制限はなく、支給要件を満たす限り何回でも支給される。
(平16択)
(2) 支給額 (2項・3項)
2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
3) 脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額とする。(平7択)(平13択)
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□「平均標準報酬額」とは、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。
↓ なお…
この場合の平均標準報酬額については、再評価率は乗じない。
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(3) 支給率 (4項)
支給率とは、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、次の表に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ定める数を乗じて得た率(その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入)とする。
(平17択)(平18択)(平20択)
【脱退一時金の額】=平均標準報酬額×支給率
(「支給率」=最終月の属する年の前年10月の保険料率×1/2×定数)
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被保険者期間 |
定数
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被保険者期間 |
定数 |
6月以上12月未満 |
6 |
24月以上30月未満
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24 |
12月以上18月未満 |
12 |
30月以上36月未満
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30 |
18月以上24月未満 |
18 |
36月以上
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36 |
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◆厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置 (平12法附則22条1項)
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。 (平18択)(平21択)
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(4) 審査請求他 (5項・6項)
5) 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。
(平11択)(平13択)
6) 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
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