テキスト本文の開始
(4) 夫に対する支給停止 (法66条3項)
夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。(平2択)(平6択)(平14択)
ただし、子に対する遺族厚生年金が次条(所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、支給を停止しない。
|
(5) 配偶者又は子が所在不明の場合 (法67条)
1) 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
2) 配偶者又は子は、いつでも、支給の停止の解除を申請することができる。
(平3択)(平9択)(平17択)
|
(6) 配偶者以外の者が所在不明の場合 (法68条)
1) 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
2) 遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
|
-----------------(189ページ目ここから)------------------
13 失権 (法63条) 重要度 ●●●
(1) 共通の失権事由 (1項)
遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(平13択)
イ) 死亡したとき。(平5択)
|
ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。 (平3択)(平5択)(平7択)(平11択)
|
ハ) 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)(平21択)(平23択)
|
ニ) 離縁*1によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者との親族関係が終了したとき。(平11択)
|
ホ) 次のa)又はb)に掲げる区分に応じ、当該a)又はb)に定める日から起算して5年を経過したとき。(平19択)(平23択)
|
|