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厚生年金保険法(6)-1

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12  支給停止-3 (その他・法65条の2~法68条)        重要度 ●●●

 

(1) 夫、父母又は祖父母に対する支給停止 (法65条の2)

 

条文

 


夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。

(平3択)(平6択)(平13択)(平15択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

55歳以上60歳未満の間に受給権者となった場合は、60歳に達した月の翌月から支給が開始される(若年者の支給停止)。

 

(2) 子に対する支給停止 (法66条1項)

 

条文

 


子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。(平6択)(平14択)(平18択)(平22択)
ただし、妻に対する遺族厚生年金が第38条の2第1項若しくは第2項(受給権者の申出による支給停止)、次項本文(妻に対する支給停止)又は次条(所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、支給を停止しない。(平19択)

 

 

(3) 妻に対する支給停止 (法66条2項)

 

条文

 


妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。

(平4択)(平14択)
ただし、子に対する遺族厚生年金が次条(所在不明)の規定によりその支給を停止されている間は、支給を停止しない。(平17択)

 

 

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ここで具体例!