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12 支給停止-3 (その他・法65条の2~法68条) 重要度 ●●●
(1) 夫、父母又は祖父母に対する支給停止 (法65条の2)
(平3択)(平6択)(平13択)(平15択)(平20択)
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□55歳以上60歳未満の間に受給権者となった場合は、60歳に達した月の翌月から支給が開始される(若年者の支給停止)。
(2) 子に対する支給停止 (法66条1項)
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(3) 妻に対する支給停止 (法66条2項)
(平4択)(平14択)
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