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厚生年金保険法(5)-17

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(2) 合算遺族給付額の場合 (2項)

 

条文

 


第60条第2項(合算遺族給付額)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金の受給権者については、遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額に第60条第2項の{原則額÷(合算遺族給付額-政令で定める額)}の比率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

 

 

 

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