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厚生年金保険法(5)-16

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11  支給停止-2 (老齢厚生年金等を有する65歳以上の者・法64条の3)
                           重要度 ●    


(1) 原則的な調整の場合 (1項)

 

条文

 


遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る)は、その受給権者が老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該老齢厚生年金等の額の合計額から政令で定める額*1を控除した額に相当する部分の支給を停止する。(平22択)

 

 

ここで具体例!

 

 

 

妻アントワネットの場合

 

妻ジョゼフィーヌの場合

 

老齢厚生年金の報酬比例額

 

100万円

 

40万円

 

規定上の遺族厚生年金の支給額

 

 

110万円

 

90万円

 

実際の(調整後)支給額
(遺族厚生年金の支給停止額)

 

 10万円
(100万円)

50万円
(40万円)

       

↓ つまり…


規定上の遺族厚生年金の支給額を上限として、老齢厚生年金等を優先的に満額支給し、それ相当額の遺族厚生年金の額は支給停止される。

 

□この規定による支給停止は、配偶者に対する遺族厚生年金の額に限られない

 

advance

 

□*1「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の職域加算額等をいう。