講義スケジュール - 質問広場 - 社会保険労務士を目指すなら山川靖樹の社労士予備校
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長期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるものを受けることができるときは、支給しない。
□この場合の「他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの」とは、短期要件による遺族共済年金をいう(令3条の12)。
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