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厚生年金保険法(5)-15

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(3) 長期要件による遺族厚生年金の調整 (法69条)

 

条文

 


長期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるものを受けることができるときは、支給しない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□この場合の「他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの」とは、短期要件による遺族共済年金をいう(令3条の12)。

 

 

 

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