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厚生年金保険法(5)-14

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 

(1) 妻に支給される場合 (1項)

 


妻に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その妻が厚生年金保険法第59条第1項(遺族の範囲)に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であって、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条第1項(妻の遺族基礎年金に対する子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。(平7択)

 

 

(2) 子に支給される場合 (2項)

 


子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、国民年金法第38条(遺族基礎年金の額)及び第39条の2第1項(子の遺族基礎年金に対する子の加算額)の規定の例により計算した額を加算した額とする。(平18択)

 

 

advance

 

□この規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、当該加算額に相当する部分は、国民年金法20条、厚生年金保険法38条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものの適用及び厚生年金保険法63条1項5号(妻の失権事由)の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす(6項)。

 

10  支給停止-1 (共通事由・法64条ほか)               重要度 ●● 


(1) 労働基準法による遺族補償 (法64条)

 

条文

 


遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法79条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。(平1択)(平14択)(平15択)

 

 

 

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(2) 短期要件による遺族厚生年金の調整 (法64条の2第1項)

 

条文

 


短期要件のいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるものを受けることができるときは、その間、その支給を停止する。(平4択)(平5択)(平15択)(平16択)

 


ちょっとアドバイス

 

□この場合の「他の被用者年金各法による遺族共済年金であって政令で定めるもの」とは、短期要件又は長期要件による遺族共済年金をいう(令3条の11)。