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              □*1「離縁」とは、養子縁組による親族関係を解消することであるから、夫婦の一方が死亡した場合に、他方の配偶者が姻族関係を終了させる意思表示(いわゆる「復籍」)をしたときは含まれない。 
              
                
              □ホの規定は、平成19年4月1日以後に支給事由の生じた遺族厚生年金について適用する(平16法附則44条4項)。 
 
 
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(2) 子又は孫の失権事由 (2項)
 
 
 
 
  
    | 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
   
        
          | イ) 子又は孫について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にあるときを除く。(平22択)
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          |   ロ) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。(平5択)(平15択)(平19択)    |  
          |   ハ) 子又は孫が、20歳に達したとき。(平11択)    |  | 
 
(3) 父母、孫又は祖父母の失権事由 (3項)
  
 
 
 
 
  
    | 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、消滅する。
 (平5択)(平8択)(平11択)(平16択)
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