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7 中高齢寡婦加算 (法62条) 重要度 ●●
2) 加算を開始すべき事由又は加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
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□長期要件に該当することにより支給される遺族厚生年金であって、その額の計算の基礎となる夫の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)の月数が240未満(中高齢者の特例による場合は、240に満たないときは240とみなす)であるものには、加算しない。
(平4択)
□ここでいう「子」とは、当該被保険者若しくは被保険者であった者の子であって、国民年金法の遺族基礎年金の「遺族の範囲」に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であった者の死亡後に妻に支給される遺族基礎年金の減額改定事由に該当したことがあるものを除く)をいう。(平19択)
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□平成23年度におけるの中高齢寡婦加算の額は、576,900円(実際には、物価スライド特例措置が適用されているため591,700円)である。
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【参考条文】 中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する(法65条)。 (平14択)
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◆中高齢寡婦加算の支給要件に係る経過措置 (平16法附則44条3項)
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