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8 加算の特例-1 (経過的寡婦加算・昭60法附則73条) 重要度 ●
◆経過的寡婦加算の意義
中高齢寡婦加算額は、定額制(遺族基礎年金の額×3/4)であるのに対し、老齢基礎年金の額は「加入期間」が反映する年金である。
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□*1 なぜ、昭和31年4月1日以前に生まれたものが対象となるのか?
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↓ ということは…
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□当該遺族厚生年金の受給権者が、次のいずれかに該当する場合は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する(1項ただし書き、2項)。
(平18択)
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□中高齢寡婦加算の額が加算された遺族厚生年金の受給権者が65歳に達した場合における年金の額の改定は、その者が65歳に達した日の属する月の翌月から行う(3項)。
□*2 老齢基礎年金の額に「乗じる数」は、次のとおりである(昭60法附則別表第9)。
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乗数 |
昭和2年4月1日以前に生まれた者 |
0
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昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者
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312分の 12
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昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者
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324分の 24
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//
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昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者
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480分の324 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者
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480分の336 |
昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者
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480分の348 |
【計算に用いる乗数の意味は?】
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9 加算の特例-2 (妻と子の特例・昭60法附則74条) 重要度 ●
◆遺族基礎年金を受けられないときの加算
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↓ この場合…
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