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(3) Bの額
<老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者:第2号計算式>
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□「Aに定める額」とは、原則額、つまり、死亡した者に係る「報酬比例部分相当額×3/4」の額のことである。
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□「イ及びロに掲げる額を合算した額」とは、具体的には、次のとおりである。
□「老齢厚生年金等」とは、老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢厚生年金並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金)をいうが、当該額からは加給年金額は除かれる。
□「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の職域加算額等をいう。
□「配偶者以外の者」に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとにAの規定により算定した額(原則額)を受給権者の数で除して得た額とする。(平21択)
【65歳以上の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を有する場合】
↓ なお…
□下記の場合は、あくまでも「原則額」が支給される。
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5 合算遺族給付額 (法60条2項) 重要度 ●
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6 額の改定 (法61条) 重要度 ●
(平1択)(平15択)
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◆65歳以上の配偶者に係る年金額の改定
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□*1 支給繰上げの老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者にあっては、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(法附則17条の3)。