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厚生年金保険法(5)-9

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テキスト本文の開始

 

 

(3) Bの額

<老齢厚生年金等の受給権を有する65歳以上の配偶者:第2号計算式>

 


老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢厚生年金等」という)のいずれかの受給権を有する配偶者(65歳に達しているものに限る)が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、Aに定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額とする。(平22択)

 


イ) Aに定める額に3分の2を乗じて得た額

 

 

ロ) 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金等の額の合計額(加給年金額を除く)から政令で定める額を控除した額に2分の1を乗じて得た額

 

 

□「Aに定める額」とは、原則額、つまり、死亡した者に係る「報酬比例部分相当額×3/4」の額のことである。

 

 

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□「イ及びロに掲げる額を合算した額」とは、具体的には、次のとおりである。

 


□「老齢厚生年金等」とは、老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(老齢厚生年金並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金)をいうが、当該額からは加給年金額は除かれる

 

□「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の職域加算額等をいう。

 

□「配偶者以外の者」に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が2人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、受給権者ごとにAの規定により算定した額(原則額)を受給権者の数で除して得た額とする。(平21択)

 

ここで具体例!

 

【65歳以上の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を有する場合】

 

 

  ↓ なお…


□下記の場合は、あくまでも「原則額」が支給される。

 


・同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるとき
・配偶者に老齢厚生年金等がないとき
配偶者以外の者が受給権者となったとき     ・65歳未満であるとき

 

 

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5  合算遺族給付額 (法60条2項)                       重要度 ●   

 

条文

 


遺族厚生年金(長期要件により支給される遺族厚生年金であり、かつ、その受給権者(65歳に達している者であって老齢厚生年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る)が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される年金たる給付であって政令で定めるもの(長期要件の遺族共済年金)の受給権を有する場合に限る)の額は、次に掲げる区分に応じ、当該定める額とする。

 


イ) 合算遺族給付額=原則額(長期要件のもの)+長期要件の遺族共済年金

 

 

ロ)(合算遺族給付額-政令で定める額)×2/3+(老齢厚生年金等の額-政令で定める額)×1/2+政令で定める額

 

 

*「政令で定める額」とは、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定による退職共済年金の職域加算額等をいう。

 

【合算遺族給付額イ≧ロ】の場合

 

原則額を支給する。

 

【合算遺族給付額イ<ロ】の場合

 

(ロの額-政令で定める額)×{原則額÷(合算遺族給付額-政令で定める額)}を支給する。

 

 

6  額の改定 (法61条)                                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。

(平1択)(平15択)

 

 

advance

 

◆65歳以上の配偶者に係る年金額の改定

 


2) 第1号計算式(原則額)の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る)の受給権者が65歳に達した日以後に老齢厚生年金等のいずれかの受給権を取得した日*1において、第2号計算式又は合算遺族給付額の規定による額が第1号計算式による額を上回るとき等は、当該老齢厚生年金等の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。


3) 第2号計算式又は合算遺族給付額の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金等の額が退職時改定の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金等の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

 

 

□*1 支給繰上げの老齢厚生年金その他これに相当する年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者にあっては、65歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する(法附則17条の3)。