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3 死亡の推定 (法59条の2) 重要度 ●
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4 遺族厚生年金の額 (原則・法60条1項) 重要度 ●●
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(1) Aの額 <原則額:第1号計算式> 【短期要件の場合】(平5択)
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*「被保険者期間の月数」が300に満たないときは、これを300とする*1。
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□*1 平成15年4月1日の前後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の4分の3に相当する額となる。
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□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の4分の3に相当する額となる。
□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない。
(2) Aの額 <原則額:第1号計算式> 【長期要件の場合】
(平21択)(平22択)
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*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。
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□「被保険者期間の月数」は、実際の被保険者期間を用いる。
(平15択)(平17択)
□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の4分の3に相当する額となる。