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厚生年金保険法(5)-8

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テキスト本文の開始

 

 

 

3  死亡の推定 (法59条の2)                           重要度 ●   

 

条文

 


船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
(平5択)(平9択)
航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた被保険者若しくは被保険者であった者若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった被保険者若しくは被保険者であった者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

 

 

4  遺族厚生年金の額 (原則・法60条1項)               重要度 ●● 

 

条文

 


遺族厚生年金(次項の規定が適用される場合を除く)の額は、次のA又はBに掲げる区分に応じ、当該定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、Aに定める額とする。

 

 

ここをチェック

 

(1) Aの額 <原則額:第1号計算式> 【短期要件の場合】(平5択)

 


【短期要件により支給される遺族厚生年金の額】
=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数×3/4

 

 

*「被保険者期間の月数」が300に満たないときは、これを300とする*1。

 

 

□*1 平成15年4月1日の前後の被保険者期間の月数の合計が300に満たないときは、それぞれの期間について計算した額を合算した額に、300を被保険者期間の月数で除して得た数を乗じて得た額の4分の3に相当する額となる。

 

 

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□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の4分の3に相当する額となる。

 

 

□給付乗率(1,000分の5.481又は1,000分の7.125)は定率であり、生年月日による読み替えはない

 

(2) Aの額 <原則額:第1号計算式> 【長期要件の場合】

(平21択)(平22択)

 


【長期要件により支給される遺族厚生年金の額】
=平均標準報酬額×1,000分の5.481×被保険者期間の月数×3/4

 

 

*「1,000分の5.481」は、昭和21年4月1日以前に生まれた者については、その者の生年月日に応じて、1,000分の7.308~1,000分の5.562と読み替える。

 

 

□「被保険者期間の月数」は、実際の被保険者期間を用いる。

(平15択)(平17択)

 

□被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、それぞれの期間ごとに計算した額を合算した額の4分の3に相当する額となる。