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厚生年金保険法(5)-7

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2  遺族 (法59条)                                     重要度 ●●●

 

(1) 遺族の範囲 (1項)

 

条文

 


遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時)その者によって生計を維持したものとする。(平23択)

 

 

 

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ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 


イ) 夫、父母又は祖父母

 

55歳以上であること。
(平1択)(平11択)(平16択)(平18択)

 

ロ) 子又は孫

 

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。(平7択)(平17択)

 

 

 

ここをチェック

 

□「遺族」には、義父、義母及び兄弟姉妹は含まれない。
(平7択)(平11択)(平17択)

 

□「夫、父母又は祖父母」について、平成8年4月1日前(施行日から10年間の経過措置)に死亡した者の遺族に該当するときは、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあれば、その年齢にかかわらず(55歳未満であっても)、遺族の要件に該当することとされる(昭60法附則72条2項)。 (平4択)(平7択)(平14択)(平18択)


↓ なお…


この場合は、60歳未満の者であっても支給停止されない。(平20択)

 

◆遺族厚生年金の生計維持の認定 (令3条の5第1項、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号) (平8択)(平15択)

 


被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものは、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

↓ なお…


□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

(2) 遺族の順位等 (2項・3項)

 

条文

 


2) 父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。

(平11択)(平13択)(平16択)(平18択)

 


1.配偶者又は子 > 2.父母 > 3.孫 > 4.祖父母

 

 

3) 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。(平7択)

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□遺族厚生年金には、労働者災害補償保険法による遺族補償年金又は遺族年金のような受給権の転給」の規定はない(つまり、先順位者が受給権を取得したときは、後順位者は遺族とならない)。(平8択)(平17択)(平23択)