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  □「被保険者であった者」について、ニに該当する場合にあっては、「離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間」を有する者を含む。 
    (つまり、離婚時みなし被保険者期間等のみに基づく老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であっても、遺族厚生年金は支給される)(平19択) 
  
    
  □*1「失踪宣告」を受けたときは、その時点(普通失踪の場合、原則として、7年を経過した日)において死亡したものとみなす(民法30条、同31条)。 
   
□死亡日が平成3年5月1日前にある者についての保険料納付状況は、当該死亡日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則65条)。 
 
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◆遺族厚生年金の支給要件の特例 (昭60法附則64条2項)
(平5択)(平7択)(平13択)(平16択)(平21択) 
 
  
    | 死亡日が平成28年4月1日前にある者について、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときであっても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、支給する。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において65歳以上であるときは、支給しない。
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              (1) 遺族厚生年金の支給要件の特例 (昭60法附則72条1項、経過措置令88条)
                
              
                
              
                
    | a)旧厚生年金保険法1級又は2級の障害の状態にある障害年金の受給権者、b)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であった間に発した傷病(施行日前に発したものに限る)により初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した者、c)大正15年4月1日以前に生まれた者であって旧厚生年金保険法に定める老齢年金を受けるために必要な被保険者期間を満たしているものその他の者であって政令で定めるものが、施行日(昭和61年4月1日)以後に死亡した場合は、遺族厚生年金を支給する。
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(2)「短期要件」と「長期要件」(法58条2項)
 
  
    | 死亡した被保険者又は被保険者であった者がイからハまで(短期要件)のいずれかに該当し、かつ、ニ(長期要件)にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、イからハまでのいずれかのみに該当し、ニには該当しないものとみなす。(平23択)
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↓ なお… 
  □短期要件該当による遺族厚生年金と長期要件該当による遺族厚生年金は、「年金額の計算方法」と「支給停止の適用内容」について異なる取扱いをする。