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□「被保険者であった者」について、ニに該当する場合にあっては、「離婚時みなし被保険者期間又は被扶養配偶者みなし被保険者期間」を有する者を含む。
(つまり、離婚時みなし被保険者期間等のみに基づく老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合であっても、遺族厚生年金は支給される)(平19択)
□*1「失踪宣告」を受けたときは、その時点(普通失踪の場合、原則として、7年を経過した日)において死亡したものとみなす(民法30条、同31条)。
□死亡日が平成3年5月1日前にある者についての保険料納付状況は、当該死亡日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則65条)。
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◆遺族厚生年金の支給要件の特例 (昭60法附則64条2項)
(平5択)(平7択)(平13択)(平16択)(平21択)
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(1) 遺族厚生年金の支給要件の特例 (昭60法附則72条1項、経過措置令88条)
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(2)「短期要件」と「長期要件」(法58条2項)
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↓ なお…
□短期要件該当による遺族厚生年金と長期要件該当による遺族厚生年金は、「年金額の計算方法」と「支給停止の適用内容」について異なる取扱いをする。