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厚生年金保険法(5)-5

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第6節 遺族厚生年金

 

1  受給権者 (法58条)                                 重要度 ●●●

 

条文

 


1) 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であった者が次のイ~ニのいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。(平10択)
ただし、イ又はロに該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、支給しない。(平10択)

 


だれが死亡したのか?

 

保険料納付

 

 

要件の種類

 

イ) 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であった者*1であって、行方不明となった当時被保険者であったものを含む)が、死亡したとき(平11択)

 

問う
(平14択)
(平19択)

短期要件

 

ロ) 被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき (平6択)(平9択)(平17択)(平18択)

 

 

ハ) 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき

(平3択)(平10択) (平15択)(平16択)

(平22択)(平23択)

 

問わない

 

ニ) 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が、死亡したとき
(平3択)(平10択)(平13択)(平19択)

 

長期要件